会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505023.htm
司法書士法人の「合併の無効の訴え」に関する規定の一部改正である。施行は,もちろん改正会社法の施行日である。
(弁護士法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号」を「第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号」に改める。
一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十九
二 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の三
三 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の三
cf. 司法書士法
(合併の無効の訴え)
第四十五条の三 会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。