司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夏越しの大祓(おおはらえ)

2005-06-30 23:06:41 | いろいろ
http://jinja.jp/faq/answer/04-06.html

 6月30日は、夏越しの大祓(おおはらえ)。半年間の穢れを祓い清める日である。「茅の輪くぐり」をし、「水無月」を食したりする。

 さあ、明日から7月(文月)。
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裁判員制度のシンボルマーク

2005-06-30 14:23:29 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005062900117&genre=D1&area=W10

 可もなく不可もなし、という感じか。

 司法書士は、残念ながら、裁判員の欠格事由に該当する。
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会社法解説会

2005-06-29 15:36:13 | 会社法(改正商法等)
 社団法人商事法務研究会主催の会社法会員解説会が下記のとおり開催される。講師は、法務省の担当者の予定。東京他全国8地区で開催。


●大阪会場●
 日 時 平成17年7月19日(火)13:30~16:00
 講 師 未定
 会 場 大阪会館(大阪市中央区本町四丁目1-52)
 定 員 200名(申込順)
 申込先 商事法務研究会 大阪事務所
 電子メール:osaka@shojihomu.or.jp
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住宅金融公庫の廃止

2005-06-29 12:26:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
住宅金融支援機構法が成立 07年4月に住宅公庫廃止 (共同通信) - goo ニュース

 住宅金融公庫が2007年4月廃止され、独立行政法人の住宅金融支援機構に移行する。その歴史的使命を終えたということであろうか。

 さて、2007年4月1日は日曜日である。そして、日曜日には登記事務は行われないのが通常である。しかし、住宅金融公庫の解散により事業を承継する住宅金融支援機構の設立登記は、年金福祉事業団のときと同様、行政機関の休日に関する法律第1条第3項に基づき、法務局が日曜日に登記事務を行って、4月1日付でなされるのであろう。

 と、思っていたところ、みうら氏ご指摘のとおり、附則第2条により、機構は、施行日に成立するとされている。年金資金運用基金が登記により成立するとされたのとは異なるのである。
 それでも、やはり4月1日付で設立登記を行うように思われるが。


独立行政法人住宅金融支援機構法
附則
 (機構の設立)
第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。
2 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
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会社法成立

2005-06-29 12:07:55 | 会社法(改正商法等)
会社法が成立 敵対的買収に対抗、参院本会議 (共同通信) - goo ニュース

 予定どおり成立。やはり平成18年4月1日施行か。
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ADR(裁判外紛争解決手続)の拡充と活性化に向けて

2005-06-29 11:58:11 | いろいろ
 平成17年7月13日(水)13:30~17:00、大阪市にて、公開シンポジウム「ADR(裁判外紛争解決手続)の拡充と活性化に向けて」が開催される。

http://www.shojihomu.or.jp/ADR.html

cf. 別冊NBL101「ADR法概説とQ&A」
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商標法・不正競争防止法改正説明会

2005-06-29 11:43:55 | 会社法(改正商法等)
 先般成立した商標法の一部改正、不正競争防止法の一部改正についての説明会が開催される。営業秘密の保護強化等、重要な改正がなされている。

平成17年度商標法・不正競争防止法改正説明会の開催について

商標法の一部改正  不正競争防止法の一部改正
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四半期開示義務付け

2005-06-29 00:06:01 | 会社法(改正商法等)
上場企業決算、年4回期開示を義務づけへ 金融審が方針 (朝日新聞) - goo ニュース

決算適正、経営者に証明報告書義務づけ 金融庁が方針 (朝日新聞) - goo ニュースといい、まさにガラス張り。

 会社法では、大会社は、内部統制システムの構築に関する基本方針を決定しなければならない(第362条第5項、第348条第4項)ものとされる。

 (取締役会の権限等)
第362条
1~3 【略】
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
 一~五
 六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 七 【略】
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
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「擬似外国会社」~会社法案の付帯決議~

2005-06-28 23:38:55 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050628AT2M2801W28062005.html

 付帯決議は、会社法第821条の規定が特定の形態の外国企業を制限する趣旨ではなく、「脱法行為の禁止」を目的とした規定であることを明確にする、とのことだが、線引きは難しいように思う。
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会社法案、明日成立

2005-06-28 15:01:42 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050628AT1E2700Y28062005.html

 民主党が提出した、外国で設立されたが主に国内で活動する「疑似外国会社」の商取引を制限する規定(第821条)を削除する修正案は、否決されたようである。

 さあ、いよいよ。


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「事例から見る多重債務脱出法」

2005-06-27 11:38:57 | 消費者問題
「事例から見る多重債務脱出法」(京都クレジット・サラ金被害者『平安の会』)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000027-kyt-l26

定価2000円。書店では扱っておらず、月、水、金曜日の午後2時から午後7時半(金曜のみ午後4時半まで)の間に、京都クレジット・サラ金被害者「平安の会」TEL075(212)2300で申込を受付け。


 幽霊会員ですが、せめてPRで貢献を。
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厚生年金基金連合会、買収防衛策(定款の変更)に反対

2005-06-27 11:00:26 | 会社法(改正商法等)
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hot.cfm?id=d2d2402526&date=20050626

 授権資本枠の拡大(発行済株式総数の4倍まで可能)は、既存株主にとっては、議決権比率の大幅な低下を招くので反対、とのこと。至極もっともである。

 また、基準日を取締役会が任意に決定できるようにする変更案は、たとえば下記のように第2項を新設するようなものである。買収に晒された企業が基準日後定時株主総会までの間に新株発行を行った場合に、新株主が総会で議決権を行使できるようにするためであるが、「既存株主の意思が経営に反映されづらくなる」から反対、とのこと。

 《変更案》
第○条 【略】
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、予め公告して、これと異なる日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その決算期の定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主とすることができる。
3 【略】

 但し、会社法においては、明文で認められることになる。但書の「基準日株主の権利を害する」如何が争点となりそうである。

会社法案第124条第4項
 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

cf. 平成17年3月30日付「パイロット 買収防衛策として基準日に関する定款変更」

 取締役の定数減には賛成だそうだ。員数に上限を設定することも忘れないようにしたいもの。
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LLPとLLC

2005-06-25 15:37:39 | 会社法(改正商法等)
 一橋ビジネスレビュー2005年summer号の特集「日本のスタートアップス」中に、宍戸善一成蹊大学法科大学院教授と石井芳明経済産業省経済産業政策局産業組織課課長補佐の共同論稿である「新産業創造のための組織の創設」があり、日本版LLP(有限責任事業組合)と日本版LLC(合同会社)を比較しつつ、実践的な活用例が紹介されている。
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企業実務7月号

2005-06-25 12:31:14 | 著書・論稿・講演等
 企業実務7月号(日本実業出版社)に、拙稿「総務担当者として知っておきたい改正不動産登記法の実務Q&A」が掲載された。企業実務の視点から簡明に解説したもの。

 総務担当者の様々な問題意識を知る上でこのような雑誌に時折目を通すことも必要かも。附録も有用なものが多いようだ。

 
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日司連定時総会終了

2005-06-24 23:26:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連定時総会が終了。役員改選は悲喜交々。会長は、中村邦夫氏(現職)が再選。
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