平成19年度税制改正の解説 by 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu/index.html
「一般に、オンライン申請を行うには公的個人認証(1,000円)を取得する必要があること、不動産登記については大部分が司法書士(資格者代理人)による申請がほとんどであること、一般の個人が不動産登記の必要な不動産の権利移転(売買など)を行うのは一生に1回程度であること等から、登録免許税の軽減が登記申請人を通じたオンライン登記申請の普及に直接つながるとは考えにくいところです。
しかし、オンライン申請により登録免許税の軽減が受けられるのであれば、登記申請人はオンラインの利用可能な司法書士に登記申請を依頼しようとするものと考えられ、他方、司法書士はより多くの依頼を受けようと積極的にオンライン申請のための環境整備を進め、登記申請人を代理して反復継続してオンライン登記申請を行うようになると考えられます。
その結果、登記申請の大多数を担う司法書士の多くがオンライン登記申請に慣れることとなり、ひいてはオンライン申請の利用拡大が図られることになるものと考えられます。商業・法人登記についても、会社自らがオンライン申請の利便性を経験することにより同様のことが考えられます。
このような点を踏まえ、オンライン登記申請の利用促進及びその波及効果としての司法書士等によるオンライン利用の環境整備を通じて、行政手続全体のオンライン利用率の向上を図ることにより電子政府の構築を推進する観点から、特に利用者のニーズが大きいと考えられる一定の登記についてオンラインにより申請を行った場合に登録免許税の税額控除を行うこととされました。」
【租税特別措置法(登録免許税関係)の改正】詳解518頁