司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

休眠宗教法人が大幅増

2024-06-27 11:02:43 | 法人制度
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240626/k10014491971000.html

「活動実態のない休眠状態にある宗教法人は、去年末の時点で前の年より1000以上増えて、4400余りに上ったことが分かりました。調査した文化庁は、自治体の実態把握が進んだ結果だとして、引き続き整理などの対応を支援していくとしています。」(上掲記事)

 長期にわたって整理作業を続けてきたはずなのに,「自治体の実態把握が進んだ結果」とは・・・。
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放漫経営による倒産が急増

2024-06-26 18:01:26 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198689_1527.html

「経営者の個人保証に依存しない融資が次第に浸透し、起業マインドを底上げしたようだ。
 その副作用で、モラルハザードも起きている。無計画な起業は従業員や取引先に迷惑をかける。倒産増の局面では、勢いだけの経営者は、いずれ淘汰の憂き目に遭うことを教えている。」(上掲記事)

 そう,なんでも「起業の促進」をすればよいものではない。甘過ぎるビジネスプラン,会社法の手続を軽視した管理運営等々,問題点は大ありである。経営の在り方をいま一度見直すべきであろう。
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「共同親権」の円滑な運営に向けた連絡会議の設置

2024-06-26 04:53:59 | 民法改正
TBS NEWS DIG
https://news.google.com/foryou?hl=ja&gl=JP&ceid=JP%3Aja

 法務省が,「共同親権」の円滑な運営に向けて,文部科学省や厚生労働省など関係する9府省庁による連絡会議を設置したそうだ。
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ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について

2024-06-26 03:53:54 | 会社法(改正商法等)
ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html

「令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
 これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。」

cf. 令和6年4月23日付け「登記簿の附属書類閲覧のデジタル化」

「登記簿の附属書類」というとわかりにくいが,いわゆる「登記申請書及びその添付書面」等の閲覧である。

 ただし,不動産登記については,「正当な理由がある者」が「正当な理由があると認められる部分」に限って認められるものであり(不動産登記法第121条第3項),商業・法人登記に関しては,「利害関係を有する者」が「利害関係を有する部分」に限って認められる(商業登記法第11条の2,同規則第21条第2項,第3項)ものである。この部分は,結構厳格な運用である。

 とはいえ,申請人本人又はその相続人(委任を受けた者を含む。)による閲覧請求であれば,一部に制限されることは,ないと思うが。
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地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については,借地借家法32条1項の適用がある。

2024-06-25 18:56:05 | 民事訴訟等
最高裁令和6年6月24日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93108

【判示事項】
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用がある。

「地方公社の上記業務として賃借人との間に設定される公社住宅の使用関係は、私法上の賃貸借関係であり、法令に特別の定めがない限り、借地借家法の適用があるというべきである・・・・・公社法の上記各規定の文言に加え、地方公社の上記目的に照らせば、公社法24条の趣旨は、地方公社の公共的な性格に鑑み、地方公社が住宅の賃貸等に関する業務を行う上での規律として、他の法令に特に定められた基準に加え、補完的、加重的な基準に従うべきものとし、これが業務の内容に応じた専門的、技術的事項にわたることから、その内容を国土交通省令に委ねることにあると解される。そうすると、当該省令において、公社住宅の使用関係について、私法上の権利義務関係の変動を規律する借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対し、同項所定の賃料増減請求権とは別の家賃の変更に係る形成権を付与する旨の定めをすることが、公社法24条の委任の範囲に含まれるとは解されない。また、公社規則16条2項の上記文言からしても、同項は、地方公社が公社住宅の家賃を変更し得る場合において、他の法令による基準のほかに従うべき補完的、加重的な基準を示したものにすぎず、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対して上記形成権を付与した規定ではないというべきである。このほかに、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用が排除されると解すべき法令上の根拠はない。」
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死亡危急時遺言と遺言書の「確認」

2024-06-24 22:23:17 | 民法改正
 今朝の朝ドラ「虎に翼」,いきなり「死亡危急時遺言」が登場してびっくりしたが,同遺言は,検認とは別の手続として,「遺言の日から20日以内に,証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない」(民法第976条第4項,平成11年改正前は,同条第2項。戦後の新相続法の施行当時から存する規定。)のであるが・・・。

「検認」の場で,はさみで開封していたということは・・・。

「確認」を経ておらず,無効というオチ?

民法
 (死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

cf. 民法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十二年・法律第二二二号(御30627)
https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s22_1947_08.html
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公益認定の基準として,外部理事及び外部監事を導入

2024-06-24 11:55:58 | 法人制度
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第29号)が令和7年4月1日から施行される予定である。

 登記実務に関するところでは,公益認定法第5条が次のとおり改正され,公益認定の基準として,理事が監事と特別利害関係のないこと,また理事及び監事の1人以上が外部理事及び外部監事の要件を満たすことが求められることになる。

 大多数の公益法人においては,代表理事と特定少数の業務執行理事を除いて外部性の要件を充足しているので,ほとんど問題はないと思われる。

 そして,附則第5条によれば,新法の規定は,全ての理事及び監事が任期満了により退任する日の翌日から適用される。

 翌日?? 任期満了により退任する時からではないのか?

 とまれ,一般社団法人又は一般財団法人の改正はないので,「外部理事」又は「外部監事」であることについては,登記事項にはならない。

 なお,次回の改選の際からは,議案書や議事録には,「外部理事」又は「外部監事」の要件を満たす者については,その旨を明記するのが望ましいと考えられる。


改正後
 (公益認定の基準)
第5条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
一~九 【略】
十 各理事について、当該理事及び当該理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として政令で定めるものをいう。第十二号において同じ。)にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一 【略】
十二 各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。
十三・十四 【略】
十五 理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第四号に規定する子法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の業務執行理事(一般社団・財団法人法第百十五条第一項(一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する業務執行理事をいう。以下この号において同じ。)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十六 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。
十七・十八 【略】

附則
 (公益認定の基準に関する経過措置の特例)
第五条 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
2 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
3 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
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配偶者暴力等保護命令手続

2024-06-21 17:57:31 | 家事事件(成年後見等)
配偶者暴力等保護命令手続 by 東京地裁
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/DV-2/index.html

 DV保護命令制度が,令和6年4月1日から改正され,裁判所HPが更新されている。申立書等の書式もあり。

cf. 改正配偶者暴力防止法の施行について by 内閣府
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240314.html
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整理回収機構の決算公告

2024-06-21 16:31:52 | 会社法(改正商法等)
整理回収機構
https://www.kaisyukikou.co.jp/

 令和6年3月期の決算公告が掲載されている。

 貸借対照表も,損益計算書も,びっくりするような数字である。
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女性へ性別変更後に出生で,最高裁が,父子関係を認める

2024-06-21 16:12:38 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE161XJ0W4A610C2000000/

「性同一性障害特例法に基づいて男性から性別変更した女性が、自身の凍結精子で生まれた次女を認知できるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「認知できる」との初判断を示した。」(上掲記事)

 凍結精子の取扱いは,難しい問題を孕んでいるが,

「上告審弁論で次女側は、認知制度の本質は「親と子の関係を形成すること」にあり、親の法律上の性別に特別な意味をおいていないと指摘」

 なるほどね。
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大量広告事務所による債務整理二次被害相談ホットライン

2024-06-21 15:21:50 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c0de0494d27029d600219a0fd5c480e39024ec7

「誇大なネット広告で集めた多重債務者に対し、弁護士らが不適切な債務整理をして損失が増えるなどの被害が出ているとして、大阪や東京の弁護士、司法書士らでつくる「大量広告事務所による債務整理2次被害対策全国会議」は22日、無料の電話相談会を開く。」(上掲記事)

 明日開催である。
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日立造船の商号変更

2024-06-20 16:20:14 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF202IH0Q4A620C2000000/

 日立造船が,今年10月,その商号を「カナデビア」に変更するとのこと。

 小学生の頃(約50年前),同社の有明工場を見学したことがあり,ある意味懐かしさがある会社であったが,造船事業は,20年前に廃止していたそうで,「現在はごみ焼却施設の建設・運営を主力事業としている」ことから,商号変更に踏み切ったようだ。

「カナデビア」は,日本語の「奏でる」とラテン語で「道」を意味する「Via」を組み合わせた造語であるそうだ。
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携帯電話の契約の本人確認,マイナンバーカードのICチップの読取りを義務化へ

2024-06-18 14:09:29 | いろいろ
TBS NEWS DIG
https://news.yahoo.co.jp/articles/4abc10e3196b50c98c43ab19dd412ef1e5f031cf

「政府は携帯電話や電話転送サービスを「対面」で契約する際、事業者に対し、マイナンバーカードなどに搭載されているICチップの読み取りを本人確認方法として義務付けることを決定しました。」(上掲記事)

 司法書士の本人確認の手続も,そのような方向に進むのであろう。
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高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

2024-06-17 21:15:26 | 消費者問題
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

 法務省HPにおいても告知されている。

cf. 令和6年6月11日付け「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)に関する意見募集の結果」
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「商法総則・商行為法の現在 -- その現代化に向けて」

2024-06-17 21:10:20 | 会社法(改正商法等)
清水真希子(大阪大学教授),高橋美加(立教大学教授)編「商法総則・商行為法の現在 -- その現代化に向けて」(有斐閣)
https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641233263

 近刊。「第3章 商業登記の現代的機能(舩津浩司)」は,注目である。
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