司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地問題に関する質疑について」

2019-01-31 23:18:56 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年1月25日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01092.html

〇 所有者不明土地問題に関する質疑について
【記者】
 所有者不明土地問題についてお伺いします。民間の所有者不明土地問題研究会が最終報告を取りまとめました。市場に乗らない利活用が見込まれる土地の受皿となりマッチングをする第三者組織や,直ちに利活用困難な土地は自治体や国が合意ベースで取得・管理をする仕組み作りが盛り込まれています。また最終的には土地は所有者へ帰属し,放棄する権利を認めることは見送る内容です。法務大臣としての受け止めをお聞かせください。

【大臣】
 増田元総務大臣が座長を務めている所有者不明土地問題に関する民間の研究会が最終報告を取りまとめたことは承知しています。
 この最終報告においては,所有者不明土地を増加させない社会の実現に向けて,将来的な利用が見込まれる土地の管理や売却等を行うための組織の在り方やその業務内容,利用が困難と思われる土地を,国や地方公共団体が,合意の上で取得する仕組み等について,提言がされているものと承知しています。
 この最終報告においては,土地所有権の放棄については取り扱わないこととした上で,所有者不明土地の発生を予防する方策が提示されています。法務省としては,その提言内容も踏まえながら,引き続き,土地所有権の放棄を認める制度を創設することの是非を含め,所有者不明土地の発生を予防する方策について,関係省庁と連携して,しっかりと検討を進めてまいりたいと考えています。
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会(第16回)

2019-01-31 23:13:01 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第16回(平成31年1月15日開催)の会議資料が公表されている。

「登記手続の簡略化」「不動産登記情報の更新等」について,議論されたようである。
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「特別養子制度の見直しに関する要綱案」が公表

2019-01-31 23:08:05 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第10回会議(平成31年1月29日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900396.html

「特別養子制度の見直しに関する要綱案」が全会一致で決定され,公表されている。
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平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について

2019-01-31 11:10:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00369.html

「司法書士試験の受験申請者数が減少していることや他の国家試験における筆記試験の実施状況を踏まえ,平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験の筆記試験については,以下の15か所の法務局又は地方法務局の管轄区域内の会場において実施する予定としておりますので,お知らせします」

【平成32年度(2020年度)以降に司法書士試験(筆記試験)を実施する法務局又は地方法務局】
東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,那覇,仙台,札幌,高松


 そうですか・・。
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「一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説」

2019-01-31 10:37:56 | 民法改正
堂薗幹一郎(法務省民事局民事法制管理官)=野口 宣大(法務省民事局総務課長)編著「一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036

 いよいよ本年3月頃に刊行されるようである。
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京都府,不動産取得税で,課税対象ではない地上権の取得分も含めて徴収

2019-01-30 02:18:05 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181122000186

「分譲マンションの売買に伴い、課税対象ではない地上権の取得分も含めて徴収していた」(上掲記事)

 敷地権が地上権・・・確かに,珍しいといえば,そうであるが。

 司法書士も,登録免許税の算定(地上権の移転は,税率1000分の10である。)では,注意しましょう。
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総務省,電子書類データに公的認証の制度作りへ

2019-01-30 01:44:51 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40618220Z20C19A1MM8000/

「総務省は企業の電子書類データの改ざんや悪用を防ぐため、公的な信用を与える制度作りを始める。データが作成された時刻を証明する「タイムスタンプ」や、インターネット上での企業のなりすましを防ぐ制度の法整備を検討する。」(上掲記事)


「公証制度に基礎を置く電子公証制度」の活性化を図ってはどうだろうか。

cf. 「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/index.html
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が国会に上程

2019-01-29 22:43:59 | いろいろ
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm

 閣法としては,いの一番に上程された。今国会で,ようやく成立か(積み残しだからかもですが。)。

 なお,修正議案(附則第1条第3号関係)が出されるであろう。


cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 by 内閣府
http://www.cao.go.jp/houan/196/index.html
※ 概要や新旧対照表も掲載されている。

平成30年3月23日付け「欠格条項の見直し」と「委任の終了」

平成30年3月22日付け「各種法人の役員の欠格条項の見直し」

平成30年3月22日付け「司法書士法の一部改正(欠格条項の見直し関係)」
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嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会(第3回,第4会)

2019-01-29 21:48:12 | 民法改正
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei

 第3回では「嫡出推定制度の見直し」について,第4回では「嫡出推定規定の見直し及び第三者提供精子により生まれた子の父子関係の整備」について,議論されたようである。
※ 研究会資料は,第3回のみ公表されている。
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特別養子縁組,斡旋の透明性が課題

2019-01-29 21:16:02 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM1X5VJQM1XUTIL04N.html?iref=comtop_latestnews_02

 ビジネスになってはどうかと・・・思いますよね。
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振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,違法ではない(最高裁決定)

2019-01-29 18:15:06 | 民事訴訟等
最高裁平成31年1月23日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88273

【判示事項】
1 被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるとはいえない

2 執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない

「社債等振替法は,振替株式,振替投資信託受益権及び振替投資口(以下併せて「振替株式等」という。)についての権利の帰属は振替口座簿の記録等により定まるものとしている(振替株式につき128条1項,振替投資信託受益権につき121条において読み替えて準用する66条柱書き,振替投資口につき226条1項)。また,被相続人が有していた振替株式等は相続開始とともに当然に相続人に承継され,口座管理機関が振替株式等の振替を行うための口座を開設した者としての地位も上記と同様に相続人に承継されると解される(民法896条本文)。そうすると,被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等は,相続人の口座に記録等がされているものとみることができる。このことは,共同相続の場合であっても異ならない。」
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特別養子制度の見直しに関する要綱案がまとまる

2019-01-29 17:42:46 | 民法改正
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190129-00000133-kyodonews-soci

 本日の部会で,取りまとめられたようだ。

「現行では原則6歳未満の対象年齢を、小中学生が含まれる15歳未満に引き上げる民法改正要綱案をまとめた。家庭裁判所の審判で縁組が成立するまで、実親がいつでも縁組の同意を撤回できる現行手続きも改定。審判を2段階に分け、第2段階では実親に関与させない」(上掲記事)

 法務省HPにも,追ってアップされるであろう。

cf. 法制審議会-特別養子制度部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00299.html
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テレビ電話機能を利用した定款認証手続と「同一の情報の提供」の受取り

2019-01-29 12:14:56 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「嘱託人が,公証役場に出頭して電子署名の自認をしなくても,ビデオ通話で自認をすれば公証人の認証済の電子定款の送信を受けられる公証役場の公証人取組みが計画されていますが,書面による同一情報の提供が必要な場合は書面受取りのため公証役場に来ていただく必要があります。」(上掲HPのツイート欄)

 まさか???

「申告受理及び認証証明書」もでしょうか???

 手数料の電子納付の関係?

 金融機関で口座を開設する際には,「同一の情報の提供」+「申告受理及び認証証明書」のセットによるのがスムーズ! ですよね。

 郵送を認めてくださいね。
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性同一性障害による性別変更で,性別適合手術を要件とする規定は合憲(最高裁決定)

2019-01-29 12:02:20 | いろいろ
最高裁平成31年1月23日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88274

【判示事項】
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は,憲法13条,14条1項に違反しない

「これらの配慮の必要性,方法の相当性等は,性自認に従った性別の取扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化等に応じて変わり得るものであり,このような規定の憲法適合性については不断の検討を要するものというべきであるが,本件規定の目的,上記の制約の態様,現在の社会的状況等を総合的に較量すると,本件規定は,現時点では,憲法13条,14条1項に違反するものとはいえない。」

「現時点では」・・・微妙な言い回し。

cf. 讀賣新聞記事
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20190125-OYTET50015/
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武田薬品工業の本社不動産売却スキーム

2019-01-29 11:33:39 | 不動産登記法その他
武田薬品工業
https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2019/20190128-8042/

 新会社を設立し,不動産事業の一部を当該株式会社に吸収分割により承継させ,当該株式会社の株式を他社に売却するというものである。本社ビルは,賃借して,そのまま使用するそうだ

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/west/news/190128/wst1901280029-n1.html?fbclid=IwAR0-es6YHdXJiLVMplPAthsQkaZCsifTt1lw11LyNrJBznz8_yHIgcTbGbw
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