戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080320&Mode=0
第1 改正の趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、規定を整備するものである。
第2 改正の内容
1 氏名の振り仮名関係
戸籍の記載事項として氏名の振り仮名が追加されることに伴い、氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲、届出の際に提出すべき書類及び氏名の振り仮名を記載する帳簿等に関する規定を設けるなど所要の改正を行う。
2 戸籍電子証明書関係
戸籍に記録された事項を証明した電磁的記録(戸籍電子証明書)の提供先が拡大されることに伴い、戸籍電子証明書の提供先及び提供する事務を別表に追加する。
3 その他
官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して届出又は申請を行う場合における情報の送信に係る規定及び戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求を電子情報処理組織を使用して行う場合における情報の送信に係る規定を整備し、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとする規定を整備するなど所要の改正を行う。
第3 施行日
(1)第2の1及び3 令和7年5月26日
(2)第2の2 令和7年3月24日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080320&Mode=0
第1 改正の趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、規定を整備するものである。
第2 改正の内容
1 氏名の振り仮名関係
戸籍の記載事項として氏名の振り仮名が追加されることに伴い、氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲、届出の際に提出すべき書類及び氏名の振り仮名を記載する帳簿等に関する規定を設けるなど所要の改正を行う。
2 戸籍電子証明書関係
戸籍に記録された事項を証明した電磁的記録(戸籍電子証明書)の提供先が拡大されることに伴い、戸籍電子証明書の提供先及び提供する事務を別表に追加する。
3 その他
官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して届出又は申請を行う場合における情報の送信に係る規定及び戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求を電子情報処理組織を使用して行う場合における情報の送信に係る規定を整備し、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとする規定を整備するなど所要の改正を行う。
第3 施行日
(1)第2の1及び3 令和7年5月26日
(2)第2の2 令和7年3月24日