民事訴訟におけるビデオリンク方式による尋問について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H2509kouhou.pdf
民事訴訟法第204条の規定に基づく手続である。
民事訴訟法
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第204条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
民事訴訟規則
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
第123条 法第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲
げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受
訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させて
する。
2 法第204条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者
及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋
問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受
訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以
外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋
問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H2509kouhou.pdf
民事訴訟法第204条の規定に基づく手続である。
民事訴訟法
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第204条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
民事訴訟規則
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
第123条 法第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲
げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受
訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させて
する。
2 法第204条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者
及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋
問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受
訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以
外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋
問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。