司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特定商取引法の通達改正について

2006-01-31 22:43:19 | 消費者問題
「雪かき」も訪問販売 トラブル相次ぎ経産省が規定 (朝日新聞) - goo ニュース

 特定商取引法の通達がまた改正された。「いたちごっこ」と言われる所以か。今回は、インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインが策定され、また、「雪かき」が特定商取引法の指定役務に該当することについて明確にされたものである。

cf. http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/060131houdouhappyou.pdf
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多重債務問題対策委員会ほか

2006-01-31 22:31:57 | 消費者問題
 本日、多重債務問題対策委員会+消費者問題対策委員会+消費者教育推進委員会の合同会議を開催。山積の諸問題を協議。近々、京都弁護士会との消費者問題に関する懇談会が予定されている。
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「会社法施行規則案」等に対する日司連の意見書

2006-01-31 13:00:53 | 会社法(改正商法等)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/opin_171226.html

 日司連の意見書である。

おまけ
「IT新改革戦略 -ITによる日本の改革-(案)」に関する意見の提出について
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京都自由業団体懇話会

2006-01-31 01:02:24 | いろいろ
 昨日(1月30日)、京都自由業団体懇話会の定例会が開催され、各団体の倫理問題等について、報告及び議論がなされた。毎年3月に開催されてきた「くらしと事業のなんでも相談会」の廃止が決定されたのは遺憾であるが、なんらかの形で複数士業の合同相談会を継続して行きたいものである。

※ 京都自由業団体懇話会(11団体)
 京都公証人会、京都司法書士会、京都土地家屋調査士会、京都府行政書士会、京都府社会保険労務士会、京都弁護士会、近畿税理士会京都府支部連合会、社団法人京都府建築士事務所協会、社団法人京都府不動産鑑定士協会、日本公認会計士協会京滋会、日本弁理士会近畿支部京都地区会(五十音順)
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憲法研究会

2006-01-30 14:27:45 | いろいろ
 京都司法書士会では、曽我部真裕京都大学法学部助教授をお招きし、憲法研究会を開催している。第4回(1月27日)は、「非嫡出子を巡る憲法問題」。非常に興味深いテーマであり、熱のこもった議論が展開された。

 次回は、「結社の自由」を中心に、「法人の人権」、「部分社会の法理」等にも展開される予定。
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セミナー開催の結果報告

2006-01-30 14:18:50 | 会社法(改正商法等)
 1月27日(金)開催の京都司法書士会主催新会社法対策セミナーは、参加者85名とまずまずの盛況でした。

 第2弾として、3月末に近司連主催の新会社法対策セミナーが近畿ブロック各地で企画されているので、こちらの方のご参加もよろしくお願い致します。
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商業・法人登記情報交換システムについて

2006-01-30 12:04:47 | 会社法(改正商法等)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html

 かなり交換システムの稼動が進んでいる。京都地方法務局管内では、木津出張所を除く全商業登記取扱庁で稼動している。

cf. http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/table/shikyokutou/all.html
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会社法の施行日前における条件付定款変更決議

2006-01-29 19:35:12 | 会社法(改正商法等)
 新会社法対応の定款変更決議を、新会社法が施行されることを停止条件として行う会社がちらほら出始めているようだ。旬刊商事法務1755号によれば、ファーストリテイリング社(ユニクロである)が昨年11月の定時株主総会で、取締役会における書面決議に関する規定と社外監査役の責任限定契約についての定款変更を行ったのだそうだ。

 ちなみに、補欠役員の選任(第329条第2項)は、役員数が法律又は定款所定の数を欠けることを停止条件とする条件付決議である。選任決議の効力は、原則として決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされている(施行規則案第59条第3項)が、定款の別段の定めが許容されており、最長10年まで認められることになりそうである。
 私は、異論はないのだが、登記実務はこのように長期間に及ぶ条件付決議を認めてこなかっただけに、条件付決議に関する登記実務の解釈が変更されたと解してよいのか否か、注意すべきであろう。
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法務省令の公布は2月7日(?)

2006-01-29 14:39:25 | 会社法(改正商法等)
 法務省令の公布は、2月7日(火)ごろ、になるようだ。1月26日夜半の葉玉ブログでも未だ「固まりつつある」とあるから、そんな感じであろう。商事法務主催の法務省令解説会が大阪で2月10日(金)に開催されるので、遅くとも9日(木)までには公布されると思われる。パブコメは、9本立てだったが、公布されるのは、会社法施行規則、会社計算規則及び電子公告規則の3本立て、になるようだ。
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「商業登記実務相談事例集(第1集)」

2006-01-28 11:19:32 | 会社法(改正商法等)
神満治郎編著「商業登記実務相談事例集(第1集)」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/shougyoutoukijitumusoudan.htm

 実務家からの相談事例を基にしたQ&A集。編著者は、元公証人で、現在は、桐蔭横浜大学法学部客員教授。有限責任中間法人商業登記倶楽部を主宰。
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大阪地裁、ホームレス男性の公園のテントを住所と認定

2006-01-28 10:31:18 | いろいろ
公園のテントも住所と認定 ホームレス男性勝訴 (共同通信) - goo ニュース

 住民基本台帳は住民の居住の事実を正確に記録するのが目的であり、占有権と生活の本拠として実体があるかどうかは無関係であるとして、占有権を有していないことを理由に転居届を受理しないのは許されないとしたもの。

 ホームレス支援団体には朗報。しかし、役所は困惑だろう。
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LLP 京阪神でも活用拡がる

2006-01-28 10:00:54 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/topics/

 大阪が24件、京都が11件、神戸が5件とのこと。約半数が「経営コンサルタント業」。
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「貸金業制度等に関する懇談会」(第9回会合)

2006-01-28 09:46:24 | 消費者問題
 「貸金業制度等に関する懇談会」(第9回会合)が27日に開催された。規制が有名無実化している過剰貸し付けの防止や、利息制限法の上限金利を超える融資の制限を求める声が相次いだ模様。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20060127-3.html
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会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(上)

2006-01-27 17:56:54 | 会社法(改正商法等)
松本真法務省民事局局付検事著「会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(上)」旬刊商事法務1755号(商事法務)

 会社法施行に伴う経過措置については、整備法及び経過措置政令があるが、経過措置に係る規定が適用される範囲、会社法と現行商法等との適用関係の点を中心に具体的な解説がなされており、実務家必読である。


 「なお従前の例による」規定が適用されるときに、場合により、「包括的に」の範囲が限定的に解釈される場合や、「凍結した状態」が会社法上の特定の行為によって解凍される場合がある(そのように解釈しなければ、規定の適用上不都合が生ずる場合がある。)(16頁下段)、ということである。従って、取締役の任期を伸長する定款変更を行えば、「凍結状態」が「解凍」されて、現任取締役にも定款変更の効力が及ぶということか。
cf. http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50066149.html

 会社法の施行日前における条件付定款変更決議の可否については、「可能と解される」とされている(22頁上段)が、ケース・バイ・ケースで判断すべきであろう。
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消費者金融の借入総額に上限設置の方向

2006-01-27 12:27:44 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060127AT1C2600126012006.html

 利用者ごとに借入総額規制が設けられる方向で検討されている。既に他社から一定額を借入している債務者に対しては、貸付ができなくなるわけである。過剰貸付対策として有効。
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