暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm
〇 照会の趣旨
「当行は、当行に普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービス(以下「本件サービス」という。)の提供を予定しています。
本件サービスにおいては、当行は、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行った上、双方合意を有する場合にのみサービス内容の提供を行うものですので、本件サービスに基づく贈与は、直ちに、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの判断でよろしいか伺います。
なお、本件サービスは銀行法第10条《業務の範囲》第1項第1号に規定する「預金又は定期積金等の受入れ」、同項第3号に規定する「為替取引」及び同条第2項に規定する「その他の銀行業に付随する業務」に係る業務として行われるものです。」
〇 回答
貴見のとおり。