設立時資本金0円の構造は、次のとおりである。要は、会社法第32条第1項第3号に掲げる事項として、出資として払込又は給付がなされた額から、発起人の報酬(法第28条第3号)、設立費用(同第4号)、定款認証手数料、払込保管金証明費用、登録免許税等を減じた額を資本金の額とする(零未満である場合にあっては、零)旨を定めればよいということだ。
推測がほぼ当たった感じ。
cf.
平成17年11月13日付「会社法の施行日は平成18年5月1日」 コメント欄
株式会社の計算に関する法務省令
第二節 設立時の資本金の額
第10条第1項 法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一 次に掲げる額の合計額(零未満である場合にあっては、零)
イ 法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額)
ロ 法第三十四条第一項の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の給付があった日における当該財産の価額
ハ 法第三十四条第一項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
二 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として次に掲げる額のうち、設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
イ 法第二十八条第三号に掲げる事項として定めた発起人が受ける報酬その他の財産上の利益の額
ロ 法第二十八条第四号に掲げる事項として定めた費用の額
ハ 定款の認証の手数料の額
ニ 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬の額
ホ 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬の額
ヘ 株式会社の設立の登記の登録免許税の額
ト 法第六十五条第一項に規定する創立総会の決議により株式会社が負担することとされた設立に関する費用の額