「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080241&Mode=0
〇 改正の概要
(1)登記事項証明書の添付を求める手続を見直す改正
法人の代表者を証する書面を添付することを求める遺言書保管省令第34条第1項第6号の「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第44条第1項第5号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。また,遺言書保管省令第44条第1項第5号中「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。
(2)押印を求めている手続を廃止する改正
遺言書保管省令別記様式2号,別記様式4号ないし別記様式11号中,「署名又は記名押印」を「記名」に改める。
意見募集は,令和3年6月25日(金)まで。