「税制適格(租税特別措置法第二十九条の二)の2年間という期間ですが、旧商法時代は株主総会決議からでしたが、会社法施行後は、法239条1項によって募集事項の決定を取締役(取締役会)に委任している場合はその取締役会から2年を経過した日からに変更になったと税務署の方に言われました。
行使する人にとっては大問題だと思いますが、正確な情報が伝わっていないようです。」
by けんたろうさん
気付かなかった論点である。知人に紹介していただいたのが、下記のブログであるが、参考になると思われる。この記事によれば、取扱いの変更はない模様である。
http://blog.livedoor.jp/mzhtokyo/archives/842796.html
旧商法においては、取締役会が発行を決議する機関であり、譲渡制限会社において第三者割当てを行う場合には、株主総会の「授権」が必要とされていた。しかし、株主総会の法定決議事項(旧商法第280条ノ21第1項)が、新株発行に比して詳細であり、税制適格の要件として、「株主総会の決議の時から」とされていたのは、筋が通っていたように思われる。
会社法では、「委任」ということの故か、法定決議事項(会社法第239条第1項)が極めて簡素になっている。
と考えると、取扱いの変更といわれても、一応納得はいくのだが・・・。情報が錯綜しているとすれば、いろいろと問題が生じそうである。
正確な情報が得られたら、またご報告したい。