「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
内容の更新らしいが,どこが変更されたのでしょうね?
「なお,平成24年4月1日時点において,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのある法人については,平成24年4月1日から6か月以内に,(1)代表権を有する理事に選定された理事以外の代表権喪失による変更の登記又は(2)定款の定めにより代表権の一部が制限された理事についての代表権の範囲又は制限に関する定めの設定の登記をしなければなりませんので,御注意ください。
また,(1)又は(2)の登記をするまでに他の登記をするときは,当該他の登記と同時に(1)又は(2)の登記をしなければなりませんので,御注意ください」
でしょうか。
これは,例えば,3月決算のNPO法人が,この5月に「資産の総額の変更の登記」を申請すれば,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのあるか否かについては,ノー・チェックで,当該登記の申請は,受理されてしまう,そして,その後,例えば,9月末に「代表権を有しない理事についての代表権喪失による変更の登記」を申請すると,同時申請義務に違反していることから,登記懈怠として過料の対象となる,という事態が起こり得るということである。
おそらく,5月の登記申請の時点で,ノー・チェックということはなく,「大丈夫?」という注意喚起がされるものと思われるが,御注意を。