日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819499E1E3E2E3828DE1E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(つなぎ法案)が可決,成立した。
とりあえず,3か月延長である。
特別号外で公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331t00022/20110331t000220068f.html
【要旨】
国民生活等の混乱を回避する観点から、平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長。
二 租税特別措置法の一部改正(第2条関係)
3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)
8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)
上記「第5章 登録免許税の特例」関係として,「第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五」の適用については,平成23年6月30日まで延長された。
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819499E1E3E2E3828DE1E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(つなぎ法案)が可決,成立した。
とりあえず,3か月延長である。
特別号外で公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331t00022/20110331t000220068f.html
【要旨】
国民生活等の混乱を回避する観点から、平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長。
二 租税特別措置法の一部改正(第2条関係)
3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)
8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)
上記「第5章 登録免許税の特例」関係として,「第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五」の適用については,平成23年6月30日まで延長された。