「市民と法」2012年4月号(民事法研究会)に,特集「反社会的勢力排除と法律実務」があり,拙稿「暴力団排除条例と司法書士会および司法書士の実務対応」が掲載されている。
司法書士会の暴力団排除条例への対応(司法書士会が契約当事者となる場合の契約における暴排条項の導入等),暴力団員等が依頼者となる場合における司法書士法第21条の「依頼に応ずる義務」の問題等について,検討を試みたものである。ぜひご覧ください。
京都司法書士会では,既に契約書に暴排条項を記載するようにしている。また,先般,会員研修会「京都府暴力団排除条例と反社会的勢力への対応」を実施し,京都府警本部刑事部組織犯罪対策第一課警部補上原忠晴氏及び京都弁護士会民暴・非弁取締委員会委員長弁護士和田敦史氏に御講演をお願いした。上記特集には,和田弁護士の「暴力団排除条例における利益供与禁止規定と法律業務との関係」も掲載されており,弁護士及び司法書士の業務との関係についても論じられているので,併せてご覧ください。
司法書士会の暴力団排除条例への対応(司法書士会が契約当事者となる場合の契約における暴排条項の導入等),暴力団員等が依頼者となる場合における司法書士法第21条の「依頼に応ずる義務」の問題等について,検討を試みたものである。ぜひご覧ください。
京都司法書士会では,既に契約書に暴排条項を記載するようにしている。また,先般,会員研修会「京都府暴力団排除条例と反社会的勢力への対応」を実施し,京都府警本部刑事部組織犯罪対策第一課警部補上原忠晴氏及び京都弁護士会民暴・非弁取締委員会委員長弁護士和田敦史氏に御講演をお願いした。上記特集には,和田弁護士の「暴力団排除条例における利益供与禁止規定と法律業務との関係」も掲載されており,弁護士及び司法書士の業務との関係についても論じられているので,併せてご覧ください。