日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
会社法の翻訳(暫定版)は,早くも平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応になっています。
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会社法の翻訳(暫定版)は,早くも平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応になっています。
旬刊商事法務2015年4月25日号に佐藤真紀子「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」が掲載されている。
若干詳しめの解説。
○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段
○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段
若干詳しめの解説。
○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段
○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段
税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#150423b
「平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。
これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、本会業務対策部において標題の指針を策定いたしました。」
指針の内容についても公開してはどうかと思うが。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#150423b
「平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。
これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、本会業務対策部において標題の指針を策定いたしました。」
指針の内容についても公開してはどうかと思うが。
「事例でわかる景品表示法」の改訂版 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-1
「景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-1
「景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」
「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を取りまとめました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002.html
「また、一般的に決算日から 3ヶ月以内(会計監査人設置会社等の特例)とされる法人税申告との関係についても検討が行われた。この点については、法人税法は、内国法人に対して決算期から3ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申告を義務づけている(法人税法74条1項・75条の2)。しかし、上場会社は会計監査人設置会社であるところ、会計監査人設置会社は、定款の定めにより、会計監査人の無限定適正意見があることなどの一定の要件のもとに、取締役会の決議によって計算書類を確定することが可能であるため(会社法439条・会社計算規則163条)、事実上は、法人税法の規制も定時株主総会の開催日程に対する制約にはならない、との見解が示された。」※ 76頁
「株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長に関する取扱いについては、経済産業省と国税当局との間で上記の方向で調整を行っており、今後、国税当局において整理される見込みである。」※ 76頁 注58
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002.html
「また、一般的に決算日から 3ヶ月以内(会計監査人設置会社等の特例)とされる法人税申告との関係についても検討が行われた。この点については、法人税法は、内国法人に対して決算期から3ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申告を義務づけている(法人税法74条1項・75条の2)。しかし、上場会社は会計監査人設置会社であるところ、会計監査人設置会社は、定款の定めにより、会計監査人の無限定適正意見があることなどの一定の要件のもとに、取締役会の決議によって計算書類を確定することが可能であるため(会社法439条・会社計算規則163条)、事実上は、法人税法の規制も定時株主総会の開催日程に対する制約にはならない、との見解が示された。」※ 76頁
「株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長に関する取扱いについては、経済産業省と国税当局との間で上記の方向で調整を行っており、今後、国税当局において整理される見込みである。」※ 76頁 注58
「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000180554.html
平成27年4月1日から施行されている。
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000180554.html
平成27年4月1日から施行されている。
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/150424/wst1504240026-n1.html
西修駒澤大学名誉教授の講演録要旨である。
私は,変えることありきの議論には賛同しませんが。
http://www.sankei.com/west/news/150424/wst1504240026-n1.html
西修駒澤大学名誉教授の講演録要旨である。
私は,変えることありきの議論には賛同しませんが。
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150423/k10010057891000.html
不動産会社の従業員がインターネット上のいわゆる「婚活サイト」で知り合った相手に不当な勧誘で投資用マンションを購入させるデート商法に関して,訴訟となっているようである。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150423/k10010057891000.html
不動産会社の従業員がインターネット上のいわゆる「婚活サイト」で知り合った相手に不当な勧誘で投資用マンションを購入させるデート商法に関して,訴訟となっているようである。
福井地裁平成27年4月13日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058
【判示事項の要旨】
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058
【判示事項の要旨】
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
既報のとおり,平成27年5月1日施行の平成26年改正会社法整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなる(法第113条第1項第2号ロ及び第115条第1項かっこ書の改正)。
cf. 平成26年10月23日付け「外部理事及び外部監事の概念がなくなる」
「外部理事」又は「外部監事」である旨の登記がされている場合には,同整備法第16条第3項及び第4項の規定により,当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り,当該登記の抹消をすることを要しないものとされている。
なお,施行日前の行為に基づく責任の限度に関する契約については,新一般社団・財団法人法第115条(新一般社団・財団法人法第198条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされている(同整備法第16条第2項)ことから,この定款の定めに関する登記は,そのままでよい。「外部理事」又は「外部監事」の文言が残置されたままでよいのである。
ただし,施行日後,10年を経過したら,定款変更をして,変更の登記をすることになろう。
cf. 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会又は評議員会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この項及び次項において「新一般社団・財団法人法」という。)第七十三条(新一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 一般社団法人又は一般財団法人の理事、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新一般社団・財団法人法第百十三条及び第百十五条(これらの規定を新一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 一般社団法人についてこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(次項において「旧一般社団・財団法人法」という。)第三百一条第二項第十三号又は第十四号の規定による登記がある場合は、当該一般社団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
4 一般財団法人についてこの法律の施行の際現に旧一般社団・財団法人法第三百二条第二項第十一号又は第十二号の規定による登記がある場合は、当該一般財団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
cf. 平成26年10月23日付け「外部理事及び外部監事の概念がなくなる」
「外部理事」又は「外部監事」である旨の登記がされている場合には,同整備法第16条第3項及び第4項の規定により,当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り,当該登記の抹消をすることを要しないものとされている。
なお,施行日前の行為に基づく責任の限度に関する契約については,新一般社団・財団法人法第115条(新一般社団・財団法人法第198条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされている(同整備法第16条第2項)ことから,この定款の定めに関する登記は,そのままでよい。「外部理事」又は「外部監事」の文言が残置されたままでよいのである。
ただし,施行日後,10年を経過したら,定款変更をして,変更の登記をすることになろう。
cf. 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会又は評議員会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この項及び次項において「新一般社団・財団法人法」という。)第七十三条(新一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 一般社団法人又は一般財団法人の理事、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新一般社団・財団法人法第百十三条及び第百十五条(これらの規定を新一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 一般社団法人についてこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(次項において「旧一般社団・財団法人法」という。)第三百一条第二項第十三号又は第十四号の規定による登記がある場合は、当該一般社団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
4 一般財団法人についてこの法律の施行の際現に旧一般社団・財団法人法第三百二条第二項第十一号又は第十二号の規定による登記がある場合は、当該一般財団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例の可決にあたっての会長声明 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/38864/
渋谷区の同姓パートナー条例についての日司連会長声明である。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/38864/
渋谷区の同姓パートナー条例についての日司連会長声明である。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート「平成27年度事業計画」
http://www.legal-support.or.jp/information/index_doc/H27keikaku.pdf
「会員の不祥事を受けての再発防止策について」及び「危険因子による通帳等原本確認に関する実施要綱」も併せて公表されている。
窮状は,察するに余りあるが・・。
通帳等原本確認の実施については,疑問である。必要があると認められる場合には,家裁の監督機能の発動を促し,リーガルサポートが法人として後見監督人に選任される等によらなければならないのではないか。
リーガルサポートの社員が後見人に就任する場合には,その全件について,リーガルサポートが法人として後見監督人に選任されるようにすることも考えられる。
使い込みを防ぐには,そもそも使えないようにする必要がある。例えば,後見制度支援信託の基準額を引き下げるのが最も効果的であろう。
また,後見人に任期制を設け,例えば,3年毎に交代するようにすることも考えられる。
いずれも思いつきに過ぎないし,異論もあろうが,自浄機能の強化だけでは,横領等の根絶は難しいと思われる。
http://www.legal-support.or.jp/information/index_doc/H27keikaku.pdf
「会員の不祥事を受けての再発防止策について」及び「危険因子による通帳等原本確認に関する実施要綱」も併せて公表されている。
窮状は,察するに余りあるが・・。
通帳等原本確認の実施については,疑問である。必要があると認められる場合には,家裁の監督機能の発動を促し,リーガルサポートが法人として後見監督人に選任される等によらなければならないのではないか。
リーガルサポートの社員が後見人に就任する場合には,その全件について,リーガルサポートが法人として後見監督人に選任されるようにすることも考えられる。
使い込みを防ぐには,そもそも使えないようにする必要がある。例えば,後見制度支援信託の基準額を引き下げるのが最も効果的であろう。
また,後見人に任期制を設け,例えば,3年毎に交代するようにすることも考えられる。
いずれも思いつきに過ぎないし,異論もあろうが,自浄機能の強化だけでは,横領等の根絶は難しいと思われる。