日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0901Z_Z00C14A1PP8000/
「政府の規制改革会議は9日の健康・医療分野の作業部会で、医師・歯科医師でなくても医療法人の理事長になることを認めるべきだとの意見で一致した」(上掲記事)
規制改革会議の健康・医療ワーキング・グループにおける議論であるようだ。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/140109/item2-1.pdf
現行法下においても,医師又は歯科医師でない者が理事長となることについては,都道府県知事の認可を受けた場合には,可能である(医療法第46条の3第1項ただし書,医療法施行規則第31条の4)。
この規定を改正して,フリーパスしようというものであろう。
医療法
第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は,理事長とし,定款又は寄附行為の定めるところにより,医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし,都道府県知事の認可を受けた場合は,医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては,この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については,当該理事を理事長とみなす。
「いまの医療法では、株式会社が医療法人に出資できるが、議決権の行使はできない。また、医療法人に対する議決権は出資額にかかわらず「株主1人につき1票」と決められている」(上掲記事)
医療法では,議決権の行使が禁止されているわけではなく,監督官庁の行政指導(社員として議決権を行使することは好ましくないと考えられている。)により認められていないだけである。
医療法
第48条の4 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。