整備法に基づく経過措置により会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をする必要がある場合の期限が本日である。再度ご確認を。
cf. 「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf
10月31日までに登記申請をしないと、11月以後は懈怠となり、過料の問題が生じる。ただし、「6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)」であるので、施行日以後になんらかの登記申請を行っているときは、その時から懈怠となっているので注意が必要。なお、
① 小会社でなくなった後の経過措置(旧特例法26①)の適用を受けていた会社は、整備法第53条の規定は適用されず、監査役の権限は、施行日に業務監査権限まで拡大し、当該株式会社の監査役は任期満了となっているので、変更の登記が必要である。たとえば、3月決算で資本金5000万円の株式会社が、平成18年1月に増資を行い、資本金2億円となって、施行日を迎えたような場合である。
② 有価証券報告書提出会社で計算書類のインターネット開示を行っていた株式会社は、施行日以後は会社法第440条第3項の措置を採ることができないので、廃止の登記が必要である。
上記2点についても、6か月以内に変更等の登記を申請する必要があるが、特に①に該当する場合、看過している会社の方が多いように思われるので、注意が必要である。②に該当するのは、一握りの上場企業等であるが、再度ご確認を。