http://www.asahi.com/politics/update/0327/TKY200903270243.html
所得税法等の一部を改正する法律が本日夜、原案どおり成立する見込みであるようだ。問い合わせが増えたので、整理して、再掲しておく。
所得税法等の一部を改正する法律案
衆議院HP
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105006.htm
財務省HP
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#sy3
登録免許税関係の要点は、次のとおりである。
○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。
(1)土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の15
(2)土地の所有権の信託の登記(現行1000分の2)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の3
○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直したうえ、その適用期限を3年延長する。
(1)所有権の移転登記(現行1000分の8)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
(2)地上権の移転登記(現行1000分の4)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
(3)先取特権等の移転登記(現行1000分の1.4)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の1.4
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の1.8
(4)所有権の移転の仮登記等(現行1000分の4)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
(5)地上権の移転の仮登記等(現行1000分の2)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の3.25
○ 電子申請情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子申請処理組織を使用して申請されたものとしたうえ、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。
○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
○ 株式分割等に係る株券等に対する印紙税の非課税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
○ 認可地縁団体について、次の措置を講ずる。
(1)特例民法法人の業務を承継するために設立された認可地縁団体が、平成21年4月1日から平成25年11月30日までの間に解散した当該特例民法法人からその残余財産を取得するに際して一定の要件を満たす場合には、その残余財産に係る不動産の所有権等の移転登記に対する登録免許税を免税とする。
(2)剰余金の分配を行わない旨の定めがあることなど、公益を目的とする事業を行う法人であることが明確化された認可地縁団体は、みなし譲渡所得の非課税承認申請の対象法人とする。
○ 独立行政法人住宅金融支援機構が受ける抵当権の設定登記に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。