法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年4月23日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00192.html
〇 夫婦別氏関係訴訟の東京地裁判決に関する質疑について
【記者】
東京地裁で4月21日,米国で別姓のまま結婚した夫婦が日本での戸籍記載による婚姻関係の確認を国に求めた訴訟の判決がありました。
判決では,婚姻届の不受理に対しての訴え自体は退けましたが,日本でも「婚姻自体は有効に成立している。」と認定しました。
法務省として判決の受け止めと対応をお願いいたします。
【大臣】
判決でありますが,外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが,戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに,そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法24条に違反するとの原告らの主張を認めず,その国家賠償請求を棄却したものであって,国が全面的に勝訴したものと承知しております。
もっとも,この判決の理由中におきましては,このような場合については,我が国におきましても,民法第750条の効力が発生する前の,暫定的な状態で婚姻が有効に成立しているとの判断が示されたものと承知しております。
政府といたしましては,このような場合につきましては,そもそも我が国において婚姻が有効に成立しているとは考えておらず,この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めております。
国が勝訴したため控訴することができないわけでございますが,まずは原告側の対応を注視してまいりたいと考えています。