「会社法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(法務省民二第755号平成18年3月29日民事局長通達)が発出されている。
1 会社の合併又は分割による権利の移転の登記
※ 吸収分割の場合は、分割契約書及び会社分割の記載がある吸収分割会社の登記事項証明書を提供しなければならない。
2 特別清算及び会社整理に関する登記
3 特例有限会社の株式会社への商号変更
※ 組織変更がされた場合と同様の手続。すなわち、登記名義人表示変更登記である。
4 持分会社の代表者が法人である場合
5 資格証明情報の省略等
※ 支店所在地での省略は不可。
6 利益相反行為についての承認を証する情報
※ 取締役会の書面決議による場合、監査役設置会社であるときは、監査役が異議を述べなかったことを証する情報も必要。
7 共同代表及び共同代理の制度の廃止
8 類似商号の禁止の制度の廃止
1 会社の合併又は分割による権利の移転の登記
※ 吸収分割の場合は、分割契約書及び会社分割の記載がある吸収分割会社の登記事項証明書を提供しなければならない。
2 特別清算及び会社整理に関する登記
3 特例有限会社の株式会社への商号変更
※ 組織変更がされた場合と同様の手続。すなわち、登記名義人表示変更登記である。
4 持分会社の代表者が法人である場合
5 資格証明情報の省略等
※ 支店所在地での省略は不可。
6 利益相反行為についての承認を証する情報
※ 取締役会の書面決議による場合、監査役設置会社であるときは、監査役が異議を述べなかったことを証する情報も必要。
7 共同代表及び共同代理の制度の廃止
8 類似商号の禁止の制度の廃止