「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0
1 改正の趣旨
遺言書情報証明書の交付請求等における手続を簡略化するため、及びその他所要の整備を行うため、次に掲げる省令について改正を行うものである。
2 改正の概要
(1)法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正
現在、遺言書情報証明書又は関係遺言書保管通知の写しを添付した場合は、遺言書情報証明書の交付等の請求書のうち、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載を要しないとされているところ、請求人の負担軽減の観点から、遺言書情報証明書が交付等されている場合には、上記項目の記載を要しないとするものである。
また、法人でない社団又は財団は、受遺者となることが可能であり、遺言書情報証明書の交付の請求主体となるところ、現在、その手続が明らかでないことから、これを明らかにするものである。
さらに、遺言書の保管の申請書の添付書類として、遺言者の氏名、出生の年月日、住所、本籍(外国人にあっては国籍)及び戸籍の筆頭者を証明する書類並びに遺言書情報証明書の交付等の請求書の添付書類として、相続人の住所を証明する書類は、官庁又は公署の作成したものは作成後三月以内に限られているが、これを見直すものである。
(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。
3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0
1 改正の趣旨
遺言書情報証明書の交付請求等における手続を簡略化するため、及びその他所要の整備を行うため、次に掲げる省令について改正を行うものである。
2 改正の概要
(1)法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正
現在、遺言書情報証明書又は関係遺言書保管通知の写しを添付した場合は、遺言書情報証明書の交付等の請求書のうち、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載を要しないとされているところ、請求人の負担軽減の観点から、遺言書情報証明書が交付等されている場合には、上記項目の記載を要しないとするものである。
また、法人でない社団又は財団は、受遺者となることが可能であり、遺言書情報証明書の交付の請求主体となるところ、現在、その手続が明らかでないことから、これを明らかにするものである。
さらに、遺言書の保管の申請書の添付書類として、遺言者の氏名、出生の年月日、住所、本籍(外国人にあっては国籍)及び戸籍の筆頭者を証明する書類並びに遺言書情報証明書の交付等の請求書の添付書類として、相続人の住所を証明する書類は、官庁又は公署の作成したものは作成後三月以内に限られているが、これを見直すものである。
(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。
3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)