司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非上場企業のM&A

2006-11-30 09:02:29 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/36915-frame.html

 関西で、非上場企業のM&Aが活発化しているようである。後継者のいない企業が、事業承継の手段として、M&Aを活用するもの。スムーズに「経営承継」が図られれば、有力な選択肢の一つとなりうる。
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貸金業法案30日に衆院通過

2006-11-30 01:58:57 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061129AT2C2903O29112006.html

 貸金業法案が、29日、衆院財務金融委員会において全会一致で可決された。30日に衆院を通過し、今国会での成立が確実となった。
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NHK受信料問題、ついに支払督促申立て

2006-11-29 23:06:53 | いろいろ
http://www.asahi.com/national/update/1129/TKY200611290300.html

http://www.asahi.com/national/update/1128/TKY200611280423.html

 NHKは、受信料未払いに対する法的措置として、東京都内の33件について、29日に、東京簡易裁判所に支払督促を申し立てしたようである。
 「また、約1千万件(9月末の推定)とされる受信契約そのものがない世帯や事業所についても、今年度内に契約を求める民事訴訟を起こすための準備をするとしている。」ということである。

放送法
 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 【略】

第52条の5 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
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「清算株式会社の機関設計」

2006-11-29 13:44:38 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2006年12月号(きんざい)に、相澤哲・松本真著「商業登記実務のための会社法Q&A(4)『清算株式会社の機関設計』」がある。清算株式会社の機関設計の在り方についての会社法における規律の内容が詳説されているので、ご一読されたい。中でも、

Q5 清算の開始原因が生ずる直前の株式会社の機関設計に係る定款の定めは、当該株式会社が清算株式会社に移行した場合には、どのような効力を有することとなるか。

A5 ・・・これに対し、清算の開始原因が生ずる直前の株式会社に取締役会、会計参与、会計監査人又は委員会を置く旨の定款の定めがある場合において、当該株式会社が清算株式会社に移行したときは、当該定款の定めは有効に存続する・・・。
 取締役会、会計参与、会計監査人又は委員会を置く旨の定款の定めについて、会社法の下では・・・清算の開始原因(会社法第475条各号)が生じたことによって当該定めが廃止されたものとみなされるわけではないものとされていることから、その定め自体は有効に存続する(いわゆる「空振り」の状態となる。)。・・・。

 と解説されている。
 この論理からすると、株式譲渡制限に関する規定の「取締役会の承認」についても、「その定め自体は有効に存続する(いわゆる「空振り」の状態となる。)」という構成が可能となり、登記実務上問題となっている「解散の登記と同時に変更登記を申請しなければならないのでは」という点の救済が図られるものと考えられる。
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「取締役等の就任・退任をめぐる諸問題」

2006-11-29 13:38:42 | 著書・論稿・講演等
拙稿「取締役等の就任・退任をめぐる諸問題」月刊登記情報2006年12月号(きんざい)

 取締役の任期の起算点が「選任決議時」とされたこと、また、代表取締役の選定方式の変更等をめぐって生じる諸問題について、整理を試みたもの。ぜひご覧下さい。
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「適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(案)に対する御意見募集」ほか

2006-11-29 10:34:44 | 消費者問題
 消費者団体訴訟制度に係るパブコメが実施されている。いずれも平成18年12月28日まで。なお、改正消費者契約法は、平成19年6月7日施行予定である。


消費者契約法第13条第5項第1号及び第6号イの法律を定める政令(案)に対する御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095060770&OBJCD=&GROUP=

消費者契約法施行規則(案)に対する御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095060780&OBJCD=&GROUP=

適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(案)に対する御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095060790&OBJCD=&GROUP=
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消費者金融の借手の死因

2006-11-29 09:54:58 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061129k0000m040168000c.html


 消費者金融の借手の死因について、自殺率は約4分の1であるようだ。中には、約3分の1に達する貸金業者も。きわめて深刻な問題である。
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「非公開会社のための新会社法 新版」

2006-11-28 13:57:18 | 会社法(改正商法等)
鳥飼重和ほか著「非公開会社のための新会社法 新版」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1375.html

 初版(2005年7月)当時は頭抜けた内容であったので、新版も期待できると思われる。特に、株式の章は秀逸。今週末あたりから書店に並ぶ模様。
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学納金訴訟、最高裁が統一的判断

2006-11-27 16:51:18 | 消費者問題
入学金除き返還義務 最高裁が統一判断(共同通信) - goo ニュース

 政治的には穏当な判決か。消費者契約法施行前の辞退者の返還請求を認めると、大多数の大学等が危急存亡の関頭に立つことになるからである。

不当利得返還請求事件 平成18年11月27日最高裁判所第二小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33837&hanreiKbn=01
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京都の屋外広告物条例、厳格化へ

2006-11-27 09:43:47 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061124i414.htm

 京都市の屋外広告物条例が改正され、厳格化する方向のことである。

 京都では、現在でも、マクドの看板が、茶色地だったりする。
cf. http://eimaru.ld.infoseek.co.jp/mytown-talk/kanban.htm
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入学前納金訴訟、最高裁判決へ

2006-11-26 19:03:04 | 消費者問題
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006112501000413.html

 明日(27日)、最高裁で、入学前納金訴訟について、統一的判断が下される予定。

cf. Wikipedia 学納金返還訴訟
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%B4%8D%E9%87%91%E8%BF%94%E9%82%84%E8%A8%B4%E8%A8%9F
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「昭和・平成の改正を経て 到達点としての会社法の評価」

2006-11-26 15:59:44 | 会社法(改正商法等)
「稲葉威雄教授インタビュー◆昭和・平成の改正を経て 到達点としての会社法の評価」ビジネス法務2007年1月号(中央経済社)

 「会社法」に対して辛辣な発言を続けておられる稲葉教授のインタビュー記事。聞き手は、中村信男早稲田大学教授。

 会社法は、その諸制度をパズルのように組み合わせれば、自由自在にいろいろなことができるツールボックスであると言われているが、
「人間というものは合理的な存在でもなければ、抑制的な存在でもありません。欲がからめば何でもする、そういう存在だということを認識しないと、法律制度は適切に動きません。つまり、人間性に対する洞察が必要なのです。会社法には、それが欠けています。」
と手厳しい。
 司法書士等の専門家は、会社法が適切に機能するための安全弁たることを常に自覚しなければならないと言えよう。

 ビジネス法務の次号から、若手研究者を中心に「会社法を昭和・平成の会社法改正の展開過程のなかにおいてその社会経済状況に即し理論的にかつ批判的に検討する」連載企画が始まることになっているそうだ。注目したい。
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謝罪(I'm sorry)運動

2006-11-26 13:10:50 | 消費者問題
 米国の医療界で、「謝罪(I'm sorry)運動」の普及が図られているそうだ。医療界のみならず、業界の健全化と紛争の早期解決にとって、望ましい動きであろう。「訴訟社会」が喧伝されているが、それは本来「合理的な交渉のテーブルに載せる」ことに意味があり、裁判外で早期に解決が図られればそれに越したことはないからである。

THE SORRY WORKS! COALITION
http://www.sorryworks.net/

医療事故:真実説明・謝罪普及プロジェクト
http://www.stop-medical-accident.net/
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各士業女性合同研修会

2006-11-25 22:31:31 | 著書・論稿・講演等
 本日、各士業女性合同研修会が大阪で開催され、パネラーを務めた。テーマは、会社法。全国女性税理士連盟、全国司法書士女性会、日本不動産鑑定士協会、日本公認会計士協会近畿会の共催。

 森本滋京都大学大学院法学研究科教授の軽妙洒脱な基調講演(1時間)の後、弁護士苗村博子氏、公認会計士伊加井真弓氏、私、不動産鑑定士若崎周氏、税理士舞谷佳澄氏の順で各報告(各15分)、そして、不動産鑑定士松田嘉代子氏をコーディネーターとしてパネルディスカッション(30分)が行われた。計3時間で、時間不足かと思っていたが、コンパクトに上手くまとまり、無事終了。皆さん、お疲れ様でした。

 なお、一昨日(23日)、神戸市にて、日司連第1回地域開催一般業務研修会(近畿ブロック)が開催された。講師は、参事官室(細川法務省民事局付)と商事課(篠原補佐官)であり、会社法&商業登記実務に関するもの。いずれも簡明な解説。
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「徹底解明 会社法の法務・会計・税務」

2006-11-24 19:38:04 | 著書・論稿・講演等
共著「徹底解明 会社法の法務・会計・税務」(清文社)
http://skattsei.co.jp/contents/category/explain/33996.html


 旧共著「税理士・会計士・社長の疑問に答える 新会社法の実務Q&A」(清文社、2005年9月刊)を大幅に増補改訂したものです。私も7つのQ&Aを担当しています。
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