http://www.asahi.com/national/update/1129/TKY200611290300.html
http://www.asahi.com/national/update/1128/TKY200611280423.html
NHKは、受信料未払いに対する法的措置として、東京都内の33件について、29日に、東京簡易裁判所に支払督促を申し立てしたようである。
「また、約1千万件(9月末の推定)とされる受信契約そのものがない世帯や事業所についても、今年度内に契約を求める民事訴訟を起こすための準備をするとしている。」ということである。
放送法
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 【略】
第52条の5 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。