司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺言を残す人が増えている

2010-06-29 18:22:42 | 民法改正
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20100629000090

 公正証書遺言の作成件数は,1989年の約4万1000件から,2009年は約7万8000件とほぼ倍増。また,遺言書の検認の件数は,2008年は約1万3000件と,10年前よりも約4割増しということである。
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持株会社の定款変更

2010-06-29 17:04:47 | 会社法(改正商法等)
富士電機ホールディングス株式会社の招集通知
http://www.tse.or.jp/disc/65040/140120100604027632.pdf

 持株会社が,子会社の事業を自ら営むことができるようにするために,定款の一部(事業目的及び商号)の変更を行っている。珍しいケース。
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法制審議会会社法制部会第3回会議(平成22年6月23日開催)

2010-06-29 09:45:32 | 会社法(改正商法等)
 法制審議会会社法制部会第3回会議(平成22年6月23日開催)の議事概要等が公表された。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900028.html

 第1回から第3回までに行われた論点の洗い出し作業の結果を踏まえ,論点の整理が行われるようである。
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反対株主の買取請求権の行使は権利の濫用?

2010-06-28 10:27:29 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊第17面に,「法務インサイド 買い取り請求権 株主「想定外」行使相次ぐ」がある。

 ファンド株主が,組織再編を奇貨として,「売り抜け」目的で,反対株主の買取請求権を行使することが,会社法上は「想定外」であったと論ずるものである。権利の濫用云々の話も挙げられているが,これはやむなしであろう。「反対」するのに,理由はいらないからである。

 なお,中小企業においても,組織再編を検討する上で,少数株主からの買取請求権の行使は,リスクとして念頭に置く必要がある。分配可能額の如何に関わらず,買取請求権の行使があれば,株式会社は買取りをする必要があり,場合によっては多額の買取資金を調達することを余儀なくされるからである。
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司法書士の報酬の上限設定

2010-06-27 19:50:27 | 司法書士(改正不動産登記法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0626/TKY201006260221.html

 「上限の設定を問題視する公正取引委員会との調整が難航している」そうだ。
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8月3日は「司法書士の日」

2010-06-27 19:45:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連第72回定時総会において,8月3日を「司法書士の日」と定める議案が承認可決された。

 明治5年8月3日に「司法職務定制」が定められたことにちなむものである。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/association_history.html
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今後の企業法制の在り方に関する経済産業省の意見

2010-06-25 19:01:10 | 会社法(改正商法等)
今後の企業法制の在り方に関する経済産業省の意見について
http://www.meti.go.jp/press/20100623008/20100623008.html

 6月23日開催の法制審議会会社法制部会第3回会議において経済産業省の意見として発表されたものである。
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法制審議会会社法制部会第2回会議議事録

2010-06-25 18:56:18 | 会社法(改正商法等)
 法制審議会会社法制部会第2回会議(平成22年5月26日)の議事録が公表された。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900019.html
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株主総会を「大阪弁護士会館」で開催

2010-06-25 12:52:15 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100623/trd1006231345002-n1.htm

 株式会社マンダムが,昨日(6月24日),株主総会を「大阪弁護士会館」で開催したようである。そういう利用もあり,なんですね。
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日司連定時総会(1日目)

2010-06-24 18:02:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 1日目は,若干時間の延長はあったものの,平穏裡に終わった。

 来賓の一人の日本司法支援センターの理事が,フリーアナウンサーの草野満代氏だったのには,皆びっくり。遠目でわからなかったので,名前が出た時は,同姓同名の弁護士さんかと思ったところ,ご本人。来賓挨拶は,さすがアナウンサーだけに,流麗の一言。

 現在は,政府の多重債務者対策本部有識者会議や道州制ビジョン懇談会などのメンバーも務めているようだ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E9%87%8E%E6%BA%80%E4%BB%A3
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日司連定時総会

2010-06-24 08:32:24 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日から,明日にかけて,日司連第72回定時総会が,千葉県浦安市で開催される。私も代議員として参加。

 例年のことながら,2日がかりの総会であり,日本広しといえども,最長の部類に属するであろう。

 今年は,選挙がない年であり,平穏裡に終わる・・・かな。
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更新料無効判決とその後の現状

2010-06-23 13:17:25 | 消費者問題
東洋経済記事
http://www.toyokeizai.net/business/industrial/detail/AC/9f3b9ef62aefd8b93dd304ccfbc1ef12/

 更新料無効判決とその後の現状に関して,東洋経済の特集記事がよくまとまっている。

 敷金,礼金,敷引き及び更新料について,主な地域の比較表も掲載されている等,非常にわかりやすい記事である。



 「敷引き」の導入率は,①福岡県89.5%,②京都府51.0%,③大阪府29.9%という順。

 「更新料」の導入率は,①神奈川県90.1%,②千葉県82.9%,③東京都65.0%,④京都府55.1%という順。

 いつの時点のデータであるのかが不明(とはいえ,比較的新しい数字であると思われる。)であるが,京都府は,他の都道府県と比べて,特異な数字となっている。

 京都府は,「敷金」の導入率が低いが,これは,数年前に敷金返還をめぐるトラブルが多発したことから,「定額補修分担金」等の他の名目で収受するようになったためであり,時期を同じくして,「敷引き」の導入が激増したものである。「更新料」は,最近激減傾向にある。

 しかし,福岡県の「敷引き」の導入率89.5%は,驚きの数字。
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日産自動車社長の報酬は8億9000万円

2010-06-23 12:55:19 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100623k0000e020035000c.html

 日産自動車のゴーン社長の報酬は,8億9000万円だそうだ。桁外れの感。取締役12人の報酬総額が16億9200万円ということらしいが。
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政府税制調査会「議論の中間的な整理」

2010-06-22 15:05:00 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0622/TKY201006220181.html

 政府税制調査会がまとめた「議論の中間的な整理」では,相続税及び所得税の増税の方向性が示されているようだ。

cf. 政府税制調査会「議論の中間的な整理」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen2kai.html
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会社法なぞなぞ(改)の答え

2010-06-22 13:28:55 | 会社法(改正商法等)
 なぞなぞとはいえ,実例に基づくもの。ただし,私が直接関与している株式会社ではないので,推測に過ぎないことをお断りしておく。



 この株式会社の定款には,次の定めがあった。


○ 取締役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

○ 当会社の事業年度は,毎年1月1日から翌年12月31日までの年1期とする。

 平成21年3月30日開催の定時株主総会において,取締役全員及び会計監査人の選任議案と,定款の一部を次のとおり変更する議案を付議しようとした。

○ 当会社の事業年度は,毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

 そして,事業年度を変更した後の最初の事業年度を平成22年6月30日まで(すなわち1年6か月)にしようとした。

 しかし,この場合,取締役及び会計監査人につき,「選任後1年以内に終了する事業年度」が存しないことになってしまう。法務局に相談しても,「そんなことはできない」とにべもない返事。

cf. 平成22年1月20日付「こども司法書士「解決!TV」」

 さて・・・どうする?

 というわけで,平成21年3月30日開催の定時株主総会においては,取締役及び会計監査人の選任議案のみを付議し,定款変更については,別途臨時株主総会を開催することとした。

 平成21年4月28日に臨時株主総会を開催し,定款の変更の決議を行ったが,定款変更の効力が生ずるのと同時に,取締役及び会計監査人が任期満了となるので,同時に選任議案も付議し,決議を行った。かくして,設問のような登記がされることとなった次第である。

 暫くして,このようなケースにおいても,定時株主総会において,①定款変更,②取締役及び会計監査人の選任,の順序で決議をすれば,変更後の事業年度が選任後1年以内に終了しないときでも当該事業年度に関する定時株主総会の終結の時に退任する,という取扱いをすることができる,とする東京法務局事務連絡が発出された。

cf. 平成22年3月18日付「会計監査人の選任(重任)の登記の留意事項について」

平成22年2月10日付「事業年度の変更と会計監査人の任期」

 というのが,私の謎解きである。

 コメントにあるようなパターンも確かにあり得るが,「定時総会」であれば,決算承認の関係で,もう少し後日付にならざるを得ないであろう。
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