「臨床」という手話はどうするの?と尋ねられました。
「さあ、ベッドに『り』じゃないんかなあ、最近の手話は」と 適当に答えたんだけど、違っていました。
横たわっている人に診察だそうです。(10年近くも前に日本手話研究所が確定していました。勉強不足ですんません。)きちんと見るには全日本ろうあ連盟の『新しい手話Ⅳ』(だと思う)を買ってくださいね。
話は変わって
私のように、慢性的な病気でずっと続いて医療を受けないといけない場合 診療所へ通って薬局で薬を受け取るよりは総合病院で院内処方で薬をもらうほうがぐっと安くなる という話は聞いていたのですが、「管理料」なんてわけのわからない項目があったのでインターネットを見ていたら下のような記事に出会いました。
いつも同じ薬をもらうのに、いつも同じ説明書なんていらないし しかも医師や薬剤師の家族からはとらないなんてそんなインチキな…。 今度、指導は不要ですと言ってみようか。
薬剤服用歴管理料について 「薬剤服用歴管理料」平成18年改正で「薬剤服用歴管理・指導料」が、「薬剤服用歴管理料」へと名称が変更されている。 これは医師による医学管理料と同じ意味合いで、薬剤師が薬学的な知識に基づいて管理を行う管理料としての名称変更ということである。 「薬剤服用歴管理料」 22点 1回の処方せん受付において、患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係わる薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明及び指導を行った場合に算定する。
<質問>薬剤服用歴管理料について、患者から「文書による交付は不要」との申し出があった場合、その他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理料を算定できるか。
<回答>患者への薬剤情報提供文書の交付は、服薬指導の一環として実施される情報提供の中に含まれている手段の1つである。 患者からの特段の申し出があったために、結果として患者に薬剤情報提供文書を交付しなかった場合であっても、患者の医薬品に対する適正使用が確保されるよう、文書を用いた説明などを行うなど調剤した医薬品に関する情報提供が適切に実施されていれば算定可能。また、医師・薬剤師またはその家族と判っている者に関しては管理料はとらないように通達がでているところもある。
<特に注意すべき患者の服薬指導における配慮例> 妊婦 : 薬剤の催奇性の有無、禁忌薬有無 小児 : 体重、飲みすぎの防止、内服薬(散剤、シロップ)を服用できるか 外用剤(吸入薬、坐剤)使用できるか、保護者への服薬指導 高齢者 : 薬品の適正使用の可否 [視力低下、嚥下困難、手が使えるか、飲み忘れ、 代謝機能の低下(肝機能、腎機能)]
今夜は、エビの皮をむいて 海老フライを作りました。