同性愛と異性愛 (岩波新書) 風間 孝,河口 和也 岩波書店 このアイテムの詳細を見る |
少し前に買っていたこの本、職場への行き帰りで読み終えました。
この本の中で、広島市立大学の河口和也さんはこんなことを述べておられます。
「『恋愛は人それぞれ。恋愛の相手が助成だろうが男性だろうが自由だと思う』これは、同性愛者が友人に、または友人ほど親しくはない周囲の人たちに、自分のセクシュアリティについて語るときい出てくるごくごく一般的な反応だ…
…しかし、こうした同性愛者の存在やその可視化に対する免疫力は、どんなときにも機能するとは限らない…友人や周囲にいる人というレベルでは同性愛者に対して寛容さや理解を示す人たちも、いざ家族の中に同性愛者がいるとなると話は違うようだ。家族というまとまりのウチとソト。その境界内に、同性愛者という異質なものが存在することをこの社会では遠ざけようとする。それは、ウチ側の問題としてではなく、ソトからの視線、すなわち世間からのまなざしを内在化することでウチにおける異質な存在を排除しとして動き出すホモフォビアの結果でもあるのだ」
この本とはまったく関係がありませんが、20日に開く薬物関連問題を考える市民フォーラムについてある市の民生委員・児童委員さんの会は「薬物問題は民生委員とあまり関係がありませんから…」と後援を電話で断わってこられた。
まあ、裏にいえない圧力があったのかもしれないが、残念だなあと思った。民生委員のしごとからも外れてしまうのではないだろうか。県の民生委員・児童委員連絡協議会からは後援しますよとのご返事がとどいた。
民生委員の委嘱
民生委員は、都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦により、厚生労働大臣が委嘱する。知事等の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、地方社会福祉審議会の意見を聞いて行われる。任期は3年である。無給であるが、交通費などの実費は弁償される。
民生委員の職務
民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定めて行われるが、その職務は
- 住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと
- 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
- 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
などである(民生委員法第14条第1項)。
また、民生委員は児童福祉法(第16条第2項)に基づき児童委員を兼ねるとされている。児童委員は、地域の児童および妊産婦の健康状態、生活状態を把握して、それらの者が必要な援助を受けられるようにしたり、それらの者に対する福祉サービスを行なう者との連絡調整を行なうことを職務とする(児童福祉法第17条第1項)。 更に主任児童委員に指名される(児童福祉法第16条第3項)と、児童委員の連絡調整などにも当たる(児童福祉法第17条第2項)。