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「住民投票条例」という名前なのに、住民が住民投票を発議することが事実上不可能な変な「住民投票条例」が、6月19日の川崎市議会で可決されました。
どこが変なのかというと、
①常設型でありながら、発議の入り口で、「市政に係る重要事項」としつつ、「住民投票に付すことができる重要事項」とは、住民と市長・議会との間に「重大な意見の相違が認められる」ものに限定。しかも、「議会若しくは市長その他の機関により意思決定が行われた事項」については基本的に対象とならないと規定。その上で「重要事項か否か」の判断は市長が行う。
②さらに、市長の審査をクリアしても、住民の投票資格者の10分の1以上の署名・押印が必要で、仮に要件をクリアしても議会との協議が行われ、議員の3分の2が反対すれば住民投票は実施出来ないことになるもの。
③さらにさらに、投票自体を公職選挙法に基づく投票と同日投票とし、選挙の告示・公示以降は一切の運動が禁止される。
こんなひどいのってアリぃ!??
これを強行可決した自民、公明、民主を応援している方、どう思われますか?
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