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お願いいたします。
もし、厚木基地の土地が別の使われ方をしていたら・・・。そんな仮定で綾瀬市の税収を考えてみました。
まず、固定資産税です。これについてはだいぶ以前の基地対策特別委員会での私の質問に、市は「約32億円に相当する」との趣旨の答弁をしています。これは基地が民間の飛行場だったらそのくらいの固定資産税が綾瀬市に入る、ということのようです。
これに対して、国からは固定資産税の代替として約12億円の交付金(基地交付金+調整交付金)が綾瀬市に交付されています。さらに施設を建設するときなどの防衛補助金もありますが、これは他の官庁の補助金より少し補助率が高いというだけのこと。メリットは多くみても数億円レベルです。
この計算だけでも、基地がないほうが綾瀬市の財政は豊かになることがわかります。
2010年3月議会(基地対策特別委員会)での質疑
上田●基地関連予算についてですけれども、1つは、基地交付金、それから調整交付金ですね。合わせて市のほうでは11億1,000万ということなんですけれども、これは昨年も聞いておりますけれども、本来厚木基地がなくて、あそこがきちんとした市街地として整備されていた場合の固定資産税と現在のこの基地交付金、調整交付金を比べた場合、昨年の御答弁では、本来であれば31億円ぐらい入るのに11億円しか入っていないということで、20億円綾瀬市としては財政的に厳しい状態に置かれているという御答弁がありましたけれども、現在もそれが変わっていないのかどうか確認させていただきたいと思います。
基地対策課長●基地交付金、これが本来であればもっとたくさんもらえるのではないかということなんでございますが、委員のおっしゃるとおりでございます。結論から申し上げますと昨年と同様でありまして、今年度の基地の資産が約、計算しますと32億になっております。それに対しまして、調整交付金を合わせまして11億円程度ですので、約でございますが、21億円程度それより下回っているということでございます。
また、さらに基地の土地が基地ではなく、普通に多くの綾瀬市民が住み、企業が活動していたら住民税(個人市民税+法人市民税)はどのくらい綾瀬市に入ってくるのだろう・・・。
そこで試算してみました。
厚木基地の面積相当の住民税の試算
●平成25年度の住民税
個人市民税 5,609,276千円
法人市民税 4,524,777千円
合計 10,134,053千円
●基地を除く市の面積は
22.28-3.95=18.33平方キロ
●基地を除く市面積の1平方キロあたりの税収額
10,134,053÷18.33=552,867千円/平方キロ
●基地面積相当分の税収額
552,863×3.95=2,183,809千円
つまり、約22億円の住民税があるという試算結果です!
私は、今年の12月議会でこの上の試算をもとに住民税についても質問し、「約22億円の税収があるといえるのではないか」と質しました。市の答弁は「その前提で試算すれば、そういう額になる」との趣旨でした。
つまり、仮定の話ではありますが、基地がなければ固定資産税と住民税を合わせて約54億円の市税が見込める、ということになるのです。
基地がなければ現在より30億円から40億円もの市の財源が毎年増えていたのです・・・。
基地は早くなくすべきですね。
追いやられる命 tanakaryusaku.jp/2014/12/000104… 年末年始、野宿者たちは命をつなぐため宮下公園で炊き出しをする予定だった。渋谷区は野宿者を締め出すねらいで26日朝から公園に施錠した。かたやパリ市は体育館を野宿者に暖かい食事、ベッド、シーツ、シャワー付きで解放。
追いやられる命 渋谷区が公園から野宿者締め出す tanakaryusaku.jp/2014/12/000104… だいたい、役所がするべきなんじゃないの、炊き出し。
ほんとだ! 条文から禁止が消えている!!
RT @KKnagomi: 超重要。危険。第20条解説「宗教団体による政治上の権力の行使が禁止されなくなりました。」 自民党憲法草案の条文解説 rb2.pw/S3Al2 カルト臭すぎて気持ち悪い。。。"
以下に上記のリンク先を引用しておきます。ご参考にしてください。
●現行憲法●
第20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
●自民党憲法草案●
第20条(信教の自由)
1 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
■解説■
1項で、信教の自由の保障につき「何人に対しても」という文言が削除されています。「なにじん」ではなく「なんぴと」とよみ、「すべての人」というような意味です。
宗教団体による政治上の権力の行使が禁止されなくなりました。
3項ただし書は現判例と大きくは違いませんが、政教分離が厳格になるような判例変更が不可能となっています。また、あえて明文化したことの趣旨から、政教分離が緩やかになります。例えば草案の下で首相の靖国参拝が違憲となることは考えにくいです。
「玉串料を支出するなどの問題が現実に解決されます」とあるので、愛媛玉串料違憲判決は覆される(と自民党が考えている)ことになります。