市内小園にある工場で、敷地内に設置したドラム缶でビニール類をバンバン燃やしていたので、「野焼きはしてはいけないことご存じですよね」と声をかけました。実は、この工場には、一年以上前にも同じような声をかけたことがあり、そのときは工場の責任者らしき方がすぐ飛び出してきて、「あ、すみませんでした。おい、おまえら何してんだ。早く消せ!」と言って、すぐにかたづけさせていたことがあったのです。
ところが今回は、「他の人もやっているじゃないか。いやがらせするな」と最初から開き直ってしまったので驚きました。
しかたがないので、綾瀬市消防本部に電話をし、消防士の方にかけつけていただきました。ところが、その工場の隣の工場の前で消防車は止まってしまうのです。「あれ?」と気づいたら隣の工場でも野焼き中(>_<)。
消防士の方に「野焼きは禁止されているのですよ」と言われ、工場長の方は「知らなかった」と答えていました。ダイオキシンの有害性についてもっと周知徹底していかなければなりませんね。
(今回は早朝のため、市役所がまだあいていなかったので、緊急対応として消防署に連絡をいたしましたが、本来の管轄は、綾瀬市役所 環境市民部 環境保全課 公害対策担当です。(直通電話):0467-70-5619)
さて、一応この野焼き禁止の法的根拠を簡単に示すと、神奈川県では野焼きの規制を次の法律と条例により行っています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 この法律により廃棄物の野焼きは全面的に禁止されています。
神奈川県生活環境の保全に関する条例 この条例により「木材と紙」以外の廃棄物の野焼きは全面的に禁止されています。 さらに「木材と紙」もみだりに燃やしてはいけないこととされています。