地方自治法・住民の利害に大きく関する市役所の位置変更は慎重であるべき
市役所・区役所の移転は、市民への説明と合意が大前提
市役所・区役所の移転は、市民説明が行われていない
今年4~5月の市民説明会以降に、市役所建替えは大きく進展しました。
6月の特別委員会で、本庁・議会棟を「桜町NTT」に移転する案が提案され、7月の特別委員会では中央区役所を「花畑別館跡地」に移転する案が提案されました。
さらに、8月の特別委員会では、本庁・中央区役所の移転先を明記した「基本構想」(案)が示されました。
しかし、市民への説明は一切行われていません。
しかも、「基本構想」(案)に対するパブリックコメントすら実施しません。
市役所の位置変更は、市議会の「3分の2」の特別多数決
地方自治法第4条は、「地方公共団体の事務所の位置」を規定しています。熊本市はこの規定に基づき、市役所の位置を「熊本市の事務所の位置を定める条例」で定めています。
地方自治法では、市役所の「位置条例」改正は議会の「3分の2」の賛成が必要となる「特別多数決」によると定めています。
住民の利害に大きく関わる市役所の位置決定は極めて重要であり、慎重に決めるべきです。本市のように、市民への説明や意見聴取も行わず、拙速に決めるべきではありません。
現庁舎の場所は、「100年間」市役所がある熊本市の顔
1923年に、現庁舎の前の旧庁舎がこの場所に竣工しました。その後、1981年に現庁舎が同じ場所に竣工しました。今年は2024年、旧庁舎の竣工から約100年間、「手取本町1-1」は、市民サービスの拠点・公の場所・熊本市の顔としての長い歴史を持つ場所です。
1923年に、現庁舎の前の旧庁舎がこの場所に竣工しました。その後、1981年に現庁舎が同じ場所に竣工しました。今年は2024年、旧庁舎の竣工から約100年間、「手取本町1-1」は、市民サービスの拠点・公の場所・熊本市の顔としての長い歴史を持つ場所です。
地方自治法「逐条解説」では、
「事務所の位置は住民の利害に関する点が特に大きいので、その決定、変更にあたっては慎重にさせるという意味である」
と解説しています。
「基本構想」(案)・移転先候補地についての各会派の意見
特別委員会では、「基本構想」(案)・移転候補地に対し、各会派の意見が述べられました。
日本共産党「市民への説明責任・意見聴取という前提条件を欠き、拙速に出された基本構想・移転先候補地の案には賛成できない」
自民党「いずれの内容も承認できるものである」
熊本自民「本来1年かけて議論すべき。正しい判断材料がない」
市民連合「基本構想も、移転先の場所も賛成」
公明「ベターな案だと考える」
という意見でした。
市民への説明責任も果たさず、意見も聞かないで進めている市役所建替えに対し、市の提案をただただ追認するような市議会・賛成会派の姿勢は問われるのではないでしょうか。
何より、市政史上最大のハコモノ、その是非が市民に問われるべきです。
市民による「住民投票」実施を求める直接請求の動きがあります。
議会は、市民の意見を尊重すべきです。
市役所・区役所の移転は、市民への説明と合意が大前提
市役所・区役所の移転は、市民説明が行われていない
今年4~5月の市民説明会以降に、市役所建替えは大きく進展しました。
6月の特別委員会で、本庁・議会棟を「桜町NTT」に移転する案が提案され、7月の特別委員会では中央区役所を「花畑別館跡地」に移転する案が提案されました。
さらに、8月の特別委員会では、本庁・中央区役所の移転先を明記した「基本構想」(案)が示されました。
しかし、市民への説明は一切行われていません。
しかも、「基本構想」(案)に対するパブリックコメントすら実施しません。
市役所の位置変更は、市議会の「3分の2」の特別多数決
地方自治法第4条は、「地方公共団体の事務所の位置」を規定しています。熊本市はこの規定に基づき、市役所の位置を「熊本市の事務所の位置を定める条例」で定めています。
地方自治法では、市役所の「位置条例」改正は議会の「3分の2」の賛成が必要となる「特別多数決」によると定めています。
住民の利害に大きく関わる市役所の位置決定は極めて重要であり、慎重に決めるべきです。本市のように、市民への説明や意見聴取も行わず、拙速に決めるべきではありません。
現庁舎の場所は、「100年間」市役所がある熊本市の顔
1923年に、現庁舎の前の旧庁舎がこの場所に竣工しました。その後、1981年に現庁舎が同じ場所に竣工しました。今年は2024年、旧庁舎の竣工から約100年間、「手取本町1-1」は、市民サービスの拠点・公の場所・熊本市の顔としての長い歴史を持つ場所です。
1923年に、現庁舎の前の旧庁舎がこの場所に竣工しました。その後、1981年に現庁舎が同じ場所に竣工しました。今年は2024年、旧庁舎の竣工から約100年間、「手取本町1-1」は、市民サービスの拠点・公の場所・熊本市の顔としての長い歴史を持つ場所です。
地方自治法「逐条解説」では、
「事務所の位置は住民の利害に関する点が特に大きいので、その決定、変更にあたっては慎重にさせるという意味である」
と解説しています。
「基本構想」(案)・移転先候補地についての各会派の意見
特別委員会では、「基本構想」(案)・移転候補地に対し、各会派の意見が述べられました。
日本共産党「市民への説明責任・意見聴取という前提条件を欠き、拙速に出された基本構想・移転先候補地の案には賛成できない」
自民党「いずれの内容も承認できるものである」
熊本自民「本来1年かけて議論すべき。正しい判断材料がない」
市民連合「基本構想も、移転先の場所も賛成」
公明「ベターな案だと考える」
という意見でした。
市民への説明責任も果たさず、意見も聞かないで進めている市役所建替えに対し、市の提案をただただ追認するような市議会・賛成会派の姿勢は問われるのではないでしょうか。
何より、市政史上最大のハコモノ、その是非が市民に問われるべきです。
市民による「住民投票」実施を求める直接請求の動きがあります。
議会は、市民の意見を尊重すべきです。
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