上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

市役所の「位置条例」を改正しなければ、市役所の移転建替えはできない

2024-09-09 22:06:24 | 熊本市庁舎建替え問題
市役所移転には、位置条例改正・議会の「3分の2」の賛成が必要
市長答弁「位置条例を改正しなければ、市役所の移転建替えはできない」

9月6日に、一般質問を行いました。



最大のテーマは、市政史上最大のハコモノ「市役所の移転建替え」です。

市役所の「場所の変更」は特別に重要
地方自治法第4条の規定に基づき、市役所の位置の変更は、議会の3分の2の賛成を必要とする「特別多数決」で決められます。地方自治法「逐条解説」では、「事務所の位置は住民の利害に関する点が特に大きいので、その決定・変更は慎重にさせるという意味である」と解説しています。本市の場合は、移転建替えです。地方自治法の立場に立てば、市民への説明を尽くし理解・納得を得ることが庁舎建設の大前提です。

市民に説明もせず、わずか2カ月での候補地決定は無謀
ところが、この重要な問題を熊本市は、あまりにも拙速に決めています。今年4・5月の市民説明会では決まっていなかった候補地が、6月に桜町への移転建替え案、7月には中央区役所を花畑別館跡地と、瞬く間に絞られました。現庁舎は、現地建替えでしたが、各分野の意見を聞く公聴会や、一般公募の公聴会も開かれ、1年かけて全員一致で今の候補地が決まりました。

位置が決まらなければ、建替えはできない
桜町NTTの用地買収も行われておらず、位置条例も可決していない現在は、場所が確定していないということです。
場所が確定されなければ基本計画は作れません。民間だったら、他人の土地に計画を立て、設計図を引くことができるでしょうか。
一般質問で市長は、「位置条例を改正しなければ、市役所の移転建替えはできない」と答弁しました。
位置条例の変更は、移転の絶対条件です。
位置条例の変更議案を議会に提出しないまま、既成事実を積み上げ強硬に市庁舎建替えをすすめる市長のやり方は認められません。
市役所の建替え、市役所の場所を決めるのは市民です。

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