7月から生活保護の住宅扶助費が削減されました。
4月に出された厚生労働省の通知に基づき、熊本市の場合で、2人世帯の限度額が月3400円減額です。現在の保護受給中で、これまでの限度額40,400円で住宅に入居している人は、大家さん・不動産屋と交渉し家賃を減額してもらうか、限度額を超えた分を負担する、あるいは転居しなければならない事態にもなります。
6月議会で、この問題を取り上げ質問しました。
来年6月までの経過措置があるということや、例外措置もあり、対象となる世帯の実情に即した対応が必要です。
今日は、生健会を通して、中央区に住む高齢者2人世帯の方が中央区福祉事務所に交渉に来られました。
現行の40400円の家賃が37000円になることで、市役所・保護課より、大家さんに家賃を引き下げるように求めることや、それができなければ転居というお話に驚いてのことでした。
障害を持ち、地域でひっそりと暮らしている高齢者の方々の安心の生活を奪うことは許されません。
適切・丁寧な対応とともに、経過措置や例外措置での対応を必要に応じて行っていくことを強く要望しました。
まわりに不安な方がおられたら、どうぞご相談ください。