(質問)消費者契約法という法律があるそうですが、借地や借家の契約にも関係があるのでしょうか。
(回答)消費者契約法は2001年4月1日から施行されました。消費者と事業者が結ぶ契約に全てこの法律が適用され、借地借家人が事業を目的に土地や建物の賃貸借契約を結んでいなければ、当然借地や借家の契約にも適用されます。
消費者契約法では地主や家主や仲介の不動産業者が嘘をついたり、脅迫したり脅かして契約を結んでも、消費者契約法で借地借家人はその契約を取り消す権利を認めています(消費者契約法第4条)。
また、地主や家主や不動産業者が貸主に一方的に有利な契約を押し付けて契約を結んだ場合には、その契約書の条項が民法の信義則(民法1条2項)の原則に違反し、一方的に消費者の利益を侵害する場合には、その契約条項を無効にすることができます(消費者契約法第10条)。
国民生活センターの調査によると、借主の過失がなくても室内クリーニング費用や畳の表替え等の費用を借主が負担するなどの原状回復特約を消費者契約法第10条により無効とし、敷金返還を認めた判決が4件でています。2001年4月1日以降に土地建物の新規及び更新の賃貸借契約を結んだ場合には、消費者契約を活用することが可能ですので大いに活用しましょう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
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(回答)消費者契約法は2001年4月1日から施行されました。消費者と事業者が結ぶ契約に全てこの法律が適用され、借地借家人が事業を目的に土地や建物の賃貸借契約を結んでいなければ、当然借地や借家の契約にも適用されます。
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また、地主や家主や不動産業者が貸主に一方的に有利な契約を押し付けて契約を結んだ場合には、その契約書の条項が民法の信義則(民法1条2項)の原則に違反し、一方的に消費者の利益を侵害する場合には、その契約条項を無効にすることができます(消費者契約法第10条)。
国民生活センターの調査によると、借主の過失がなくても室内クリーニング費用や畳の表替え等の費用を借主が負担するなどの原状回復特約を消費者契約法第10条により無効とし、敷金返還を認めた判決が4件でています。2001年4月1日以降に土地建物の新規及び更新の賃貸借契約を結んだ場合には、消費者契約を活用することが可能ですので大いに活用しましょう。
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