東京多摩借地借家人組合

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大阪府の原状回復パンフは敷金返還に効果覿面

2006年12月23日 | 敷金と原状回復
賃貸マンションの契約を解約する時のトラブルは、依然として全国的に広がっています。
 中でも、退去時の敷金の返還をめぐるトラブルや原状回復費用の負担額をめぐる問題や原状回復範囲など貸主(管理業者)借主間での見解の相違から問題が複雑になっています。
 大阪府は、平成17年3月、「賃貸住宅の退去時における原状回復トラブルの防止方策研究会」を発足し、昨年3月「報告書」をまとめました。
 大阪府は、この「報告書」によりパンフ「賃貸住宅退去時のトラブル防止策」を発行し、国土交通省が示したガイドラインによる負担区分表を掲載し、平成17年12月16日に「原状回復費用負担の特約は損耗範囲や費用の負担を具体的に契約書に明示されていない場合は無効」であるとした最高裁判決を紹介するなど、借主にとってわかりやすい内容となっています。

 東大阪市で賃貸マンションを解約し、原状回復費用の請求を受け敷金未返還どころか追徴金まで請求されたAさんは、「パンフに示しされたとおり管理業者に通知すると、敷金全額返還された」と喜んでいます。
 大借連では、貸主へこのパンフを添付し敷金返還督促状を送ると、ほとんどの場合、敷金を全額返還されてきています。


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