東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

裁判所から支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?

2007年01月01日 | 裁判と調停
A.支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に,申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば,異議を申し立てることができます。異議を申し立てることができる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内です。
 異議を申し立てる場合には,支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて,支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか,直接持参するかしてください。異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。
 2週間以内に異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると,直ちに強制執行を受けることがあります。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

今年も東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする