東京多摩借地借家人組合

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最初から契約書がないけれど大丈夫か

2007年01月19日 | 借地借家の法律知識
Q 私は戦後すぐ借地をして家を建てて住んできました。借地契約書は作っていませんが心配ないでしょうか。

A 全く心配いりません。借地契約は、契約書をつくって契約しなければならないという法律上の制約はないからです。もちろん借家契約についても同じです。
 よく、借地契約書を作ったことがないのでいつ追い出されるか不安だという方がいますが、これは契約と契約書を混同しています。契約というのは要するには合意のことであり、それは口頭でもできます。ただ後で合意のないように争いが起きないようにそれを書面にしたものが契約書です。したがって契約書がなくとも契約は有効に成立するわけです。
 借地の場合には、その土地の上に自分の建物を所有し地代を払っているということだけで借地契約は立派に成立していることになります。これ以上契約書は必要ありません。ないほうが借地人は細かいことに縛られずかえって有利です。地主から契約書の作成を要求されてももちろんこれに応じる義務はありません。特別不利益なことが記載されてなければ、作成してもかまいませんが、その場合でも判を押す前に必ず借地借家人組合に相談してください。

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