西多摩郡瑞穂町に住むTさんは、今年の1月9日に借地契約期間が満了する。地主から依頼を受けた武蔵村山の不動産業者が昨年暮れに契約書を持ってきた。
ところがとんでもない契約書で、第3条の賃貸借期間が「平成18年1月10日より平成33年1月9日の15年間とし期間満了と同時に合意解約とする。但し引続き使用する必要がある場合は甲の承諾を文書で得て引続き使用する。又甲において必要が生じたる場合は 月以前に通告する。」とされている。
土地賃貸借契約とされていながら、内容は15年で土地を明渡す合意解約書で、Tさんが判を押さないで組合へ連絡して助かった。Tさんは早速契約書を不動産業者につき返した。なお、更新契約と称して、不動産業者が何らの説明もせずにこのような借地人に一方的に不利益な契約書を押し付けて騙されて契約しても、消費者契約法第4条の不実告知として契約を取り消すことができる。また、同法第10条で「消費者の利益を一方的に害する条項」として無効にすることもできる。それにしても契約書に住所、氏名も印字し判を押すばかりにして、判さえおせばこっちのものと考えているとんでもない地主と不動産業者がいたものだ。さらにあつかましいことに、更新手数料として月額地代の半額を借地人と地主が支払うことを約束させようとしている。「盗人に追い銭」とはこのことだ。契約書にはくれぐれも注意しよう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
ところがとんでもない契約書で、第3条の賃貸借期間が「平成18年1月10日より平成33年1月9日の15年間とし期間満了と同時に合意解約とする。但し引続き使用する必要がある場合は甲の承諾を文書で得て引続き使用する。又甲において必要が生じたる場合は 月以前に通告する。」とされている。
土地賃貸借契約とされていながら、内容は15年で土地を明渡す合意解約書で、Tさんが判を押さないで組合へ連絡して助かった。Tさんは早速契約書を不動産業者につき返した。なお、更新契約と称して、不動産業者が何らの説明もせずにこのような借地人に一方的に不利益な契約書を押し付けて騙されて契約しても、消費者契約法第4条の不実告知として契約を取り消すことができる。また、同法第10条で「消費者の利益を一方的に害する条項」として無効にすることもできる。それにしても契約書に住所、氏名も印字し判を押すばかりにして、判さえおせばこっちのものと考えているとんでもない地主と不動産業者がいたものだ。さらにあつかましいことに、更新手数料として月額地代の半額を借地人と地主が支払うことを約束させようとしている。「盗人に追い銭」とはこのことだ。契約書にはくれぐれも注意しよう。
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