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住まいを財界に売り渡すな 全国自治協集会に900人超 公団住宅の民営化阻止を

2007年12月07日 | 国と東京都の住宅政策
 全国公団住宅自治会協議会(全国自治協)は六日、「公団住宅の民営化反対、売却・削減阻止!居住の安定を求める二〇〇七年全国総決起集会」を東京都千代田区の日本教育会館で開きました。 全国百五十二の公団自治会から九百四十人余が参加。公団住宅を管理する都市再生機構(略称UR、旧住宅公団)などの独立行政法人の廃止・民営化に向け、政府が年内にも「整理合理化計画」を策定しようとしています。参加者は「私たちの住まいを財界に売り渡すな。公団住宅を守ろう」と呼びかけました。

 開会あいさつで楓健年代表幹事は、「公団住宅が公共住宅として守られるかどうか重大な局面」だとし、「偽装で謝罪が相次いでいるように、採算偏重の民間に住宅をゆだねて本当にいいのか」と問いかけました。

 全国自治協が呼びかけた「公団住宅を守れ」の意見書は全国五十四議会で可決され、十二首長から要望書が政府に提出されています。各地の代表から、地方議会で意見可決をすすめる活動や、駅頭で七十代、八十代の居住者が訴えた取り組みなどが語られました。

 井上紘一事務局長が「署名は、国土交通相あてに二十四万一千五百二十五筆。都市再生機構理事長あてに二十四万八千百九十一筆集まった」と報告。「議会での意見書採択や議員への陳情、自治体の住宅担当者との交渉などをさらに強めていこう」と提起しました。

 集会は、政府・都市再生機構に対し、公団住宅の民営化、売却・削減計画の中止などを求める決議を採択。集会後、国交省と都市再生機構に要請しました。

 日本共産党から穀田恵二衆院議員が来賓あいさつ。「大事なのは民営化は絶対あかんということ」だと強調し、「国は赤字だから売却するというが、住んでいるみなさんが赤字をつくったわけではない。国と旧公団の責任です」とのべ、「共産党もみなさんと団結して民営化阻止へ全力を尽くす」と激励しました。

(しんぶん赤旗12月6日)
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連帯保証人になったが、家主から突然滞納家賃1年分請求されたが

2007年12月07日 | 借地借家の法律知識
(問)友人の息子Aのマンション入居時に保証人を頼まれ、連帯保証人になった。ところがAの家主から突然、1年分の滞納家賃と共益費の支払を求められたが、請求に応じなければならないのか。また保証人になると何時までも責任を負わなければならないのか。

(答)入居時の契約でAの保証をしたが、その後家主から保証人に関する連絡などは何もなく、契約の更新にはノータッチであったという。このように保証人の自覚もない人間に対し、家主からの保証債務の履行請求は寝耳に水の事であり、その請求に不満を持つのは当然の気持ちである。
 だが判例の傾向は保証人には厳しいものである。最高裁は原則として契約更新後についても保証人の責任を認めている。その理由として賃貸契約は正当事由がない限り、更新拒絶が出来ないなど本来相当長期間の存続が予定されている。従って保証人も更新を前提とした賃貸借契約の存続を当然予測できる筈である。また保証人の債務は賃料債務を中心とするので賃料額は特定されており、更新後といえども保証人の予期せぬ責任が一挙に発生することがない。以上の理由から「特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責を負う趣旨で合意されたものと解するのが相当であり、保証人は賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」(最高裁平成9年11月13日判決)と判示した。
 最高裁判決の原則から言えば、相談者は家主からの滞納家賃請求に応じなければならないことになる。
しかし最高裁は同判決で例外として①更新後の債務について保証しないなどの期間満了後の保証責任について格別の定めがある場合②格別の定めがなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がある場合③保証債務の履行を請求することが信義則に反する場合、に関しては責任義務がないとしている。
Aの家主には保証人の損害を回避すべき義務があり、それを怠って損害を拡大した責任は重い。それゆえ前記「例外」の③に該当するので、保証人の保証債務責任を認めるべきではない。


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