(Q) 入居中のマンションの更新が近くなってきました。更新はするつもりですが、その際に更新事務手数料として2年に一度、家賃の25%を仲介人(不動産業者)に支払わなければなりません。家賃が20万円近いのでかなりの出費です。
入居時に契約書を熟読した折に、『特約』としてそのことについてかかれており、更新事務手数料なんて今まで払ったことがなかったので、仲介人に『この項目は無しにしてくれ』と掛け合ってみたものの、『できない』との回答で、当時第2子目の出産を真近に控えていたため、この物件に決めざるをえず、はんこを押してしまいました。が、今になって惜しくなってきました。
もちろん、契約書に押印したことで、この項目は有効ではあると思うのですが、この手数料は合法なのでしょうか?なにかするすべはあるのでしょうか?ご指導下さい。
(東京都 30歳代 主婦)
(A) 更新手数料の支払は拒否できます
まず、「手数料」というものの性格を考えてみてください。普通、業務を依頼した人が、業務の依頼を受けた人に支払うのが原則です。
更新手続の場合、本来は家主と借主との間で行うのですが、家主が面倒がって、家主のすべき業務を管理会社に委託した場合、その手数料は家主が支払うべきであって、業務の委託をしていない借主が支払う合理的理由は一切ないはずです。
ところが、この業界の悪しき慣習として、本来、家主が支払うべき手数料を借主に転化して請求しているのです。従って、更新手数料の支払は拒否できます。
そして、「更新手数料を支払うつもりはないので、直接、家主と更新手続を行う」と宣言してください。
契約書の「特約」に「更新手数料を支払う」という項目があるということですが、本来、家主が更新手数料を受取るわけではないのですから、賃貸借契約自体には無関係の第三者(仲介業者)に費用を支払うという規定自体に、合理的な理由がありません。
さらに、消費者契約法によれば、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」としていますので、2001年4月以降の契約であれば直接的な適用がありますし、それより前の契約であったとしても、消費者契約法を盾にとって、支払拒否をしてください。
それに、仮に更新手数料を支払うとしても、書類作成料としてせいぜい5000円程度あれば十分のはずです。5万円もの書類作成料はボッタクリ以外の何ものでもありません。
早く、このような悪しき慣習がなくなるように、一人でも多くの人が拒否することが必要なのです。
(住宅ねっと相談室カウンセラー 大学生協職員 朝永 彰)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず
042(526)1094 
入居時に契約書を熟読した折に、『特約』としてそのことについてかかれており、更新事務手数料なんて今まで払ったことがなかったので、仲介人に『この項目は無しにしてくれ』と掛け合ってみたものの、『できない』との回答で、当時第2子目の出産を真近に控えていたため、この物件に決めざるをえず、はんこを押してしまいました。が、今になって惜しくなってきました。
もちろん、契約書に押印したことで、この項目は有効ではあると思うのですが、この手数料は合法なのでしょうか?なにかするすべはあるのでしょうか?ご指導下さい。
(東京都 30歳代 主婦)
(A) 更新手数料の支払は拒否できます
まず、「手数料」というものの性格を考えてみてください。普通、業務を依頼した人が、業務の依頼を受けた人に支払うのが原則です。
更新手続の場合、本来は家主と借主との間で行うのですが、家主が面倒がって、家主のすべき業務を管理会社に委託した場合、その手数料は家主が支払うべきであって、業務の委託をしていない借主が支払う合理的理由は一切ないはずです。
ところが、この業界の悪しき慣習として、本来、家主が支払うべき手数料を借主に転化して請求しているのです。従って、更新手数料の支払は拒否できます。
そして、「更新手数料を支払うつもりはないので、直接、家主と更新手続を行う」と宣言してください。
契約書の「特約」に「更新手数料を支払う」という項目があるということですが、本来、家主が更新手数料を受取るわけではないのですから、賃貸借契約自体には無関係の第三者(仲介業者)に費用を支払うという規定自体に、合理的な理由がありません。
さらに、消費者契約法によれば、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」としていますので、2001年4月以降の契約であれば直接的な適用がありますし、それより前の契約であったとしても、消費者契約法を盾にとって、支払拒否をしてください。
それに、仮に更新手数料を支払うとしても、書類作成料としてせいぜい5000円程度あれば十分のはずです。5万円もの書類作成料はボッタクリ以外の何ものでもありません。
早く、このような悪しき慣習がなくなるように、一人でも多くの人が拒否することが必要なのです。
(住宅ねっと相談室カウンセラー 大学生協職員 朝永 彰)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず


