八王子市本郷町で74坪を借地している加藤さんは、昭和26年に契約書を結んで法定更新している。地主の代理人の弁護士から昨年11月に契約書の締結をしたいと、契約書の案文が送られてきた。
「期間満了による契約更新の際には、甲は乙に対し、更新料を支払わなければならない。更新料の額は甲及び乙の協議により定めるものとし、協議が出来ない場合は、甲の指定する不動産鑑定士の鑑定により、更新料を定める。この場合の鑑定費用は、甲乙の折半とする」等々とんでもない内容だ。さらに今回更新するので更新料まで請求。加藤さんは組合と相談し、直ちに契約書の作成を拒否した。
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「期間満了による契約更新の際には、甲は乙に対し、更新料を支払わなければならない。更新料の額は甲及び乙の協議により定めるものとし、協議が出来ない場合は、甲の指定する不動産鑑定士の鑑定により、更新料を定める。この場合の鑑定費用は、甲乙の折半とする」等々とんでもない内容だ。さらに今回更新するので更新料まで請求。加藤さんは組合と相談し、直ちに契約書の作成を拒否した。
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