耐震偽装事件を受けて制定された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行期日を定める政令が12月21日、閣議決定された。
保険や供託の仕組みを活用した資力確保の義務づけは、09年10月1日から施行される。
これにより宅建業者や建設業者に、保険契約の締結や保証金の供託が義務づけられる。構造に欠陥のある住宅を引き渡した業者が倒産したような場合でも、保険金や供託金から被害者の救済が図られるようにする。
なお、保険の引き受けを行う法人の指定や保険契約にかかる住宅の紛争処理体制の整備は、08年4月1日から先行して行う。(住宅新報 12月21日)
保険や供託の仕組みを活用した資力確保の義務づけは、09年10月1日から施行される。
これにより宅建業者や建設業者に、保険契約の締結や保証金の供託が義務づけられる。構造に欠陥のある住宅を引き渡した業者が倒産したような場合でも、保険金や供託金から被害者の救済が図られるようにする。
なお、保険の引き受けを行う法人の指定や保険契約にかかる住宅の紛争処理体制の整備は、08年4月1日から先行して行う。(住宅新報 12月21日)