公営住宅の承継問題がマスコミにも取り上げられ社会問題になっている。
05年国土交通省より公営住宅の使用継承については「配偶者と高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要のある者」との住宅局長通知が出され、東京都では今年の8月から、配偶者以外に60歳以上の高齢者、重度障害者(1、2級)、病弱者のみ承継を認めた。
問題は「特に居住の安定を図る必要のある者」の判断が都道府県に任されていることで、妻以外の承継者が知的障害者の場合、東京都では「軽度」とみなされ立退かされてしまうが、神奈川県では障害者は4級まで認められ、母子、父子家庭、特別低額者等と承継対象の範囲がかなり広く、全国で対応が異なっている。
東京都は「住宅マスタープラン」で、「公営住宅の入居機会の拡大」と称し、都営住宅の使用継承をこれまでの一親等親族から原則配偶者のみとする方針を決めている。入居機会の公平を図るためという理由だが、「公平性」の名の下に、障害者や60歳以下の低額所得者を都営住宅から追い出すことが果たして「公平」といえるのか。母子家庭の場合でも母親が亡くなれば、子供20歳に達すれば住み続けることができないという。都から親が亡くなると直ぐに6ヶ月以内に退去を迫る誓約書が送付され退去しなければ家賃を大幅アップするというから血も涙もない話だ。
05年国土交通省より公営住宅の使用継承については「配偶者と高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要のある者」との住宅局長通知が出され、東京都では今年の8月から、配偶者以外に60歳以上の高齢者、重度障害者(1、2級)、病弱者のみ承継を認めた。
問題は「特に居住の安定を図る必要のある者」の判断が都道府県に任されていることで、妻以外の承継者が知的障害者の場合、東京都では「軽度」とみなされ立退かされてしまうが、神奈川県では障害者は4級まで認められ、母子、父子家庭、特別低額者等と承継対象の範囲がかなり広く、全国で対応が異なっている。
東京都は「住宅マスタープラン」で、「公営住宅の入居機会の拡大」と称し、都営住宅の使用継承をこれまでの一親等親族から原則配偶者のみとする方針を決めている。入居機会の公平を図るためという理由だが、「公平性」の名の下に、障害者や60歳以下の低額所得者を都営住宅から追い出すことが果たして「公平」といえるのか。母子家庭の場合でも母親が亡くなれば、子供20歳に達すれば住み続けることができないという。都から親が亡くなると直ぐに6ヶ月以内に退去を迫る誓約書が送付され退去しなければ家賃を大幅アップするというから血も涙もない話だ。