東京多摩借地借家人組合

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公営住宅、入居基準枠を縮小へ 月収上限15.8万円

2007年12月26日 | 国と東京都の住宅政策
2007年12月26日13時33分(朝日)

 公営住宅の入居収入基準を初めて引き下げる改正公営住宅法施行令が27日、公布される。上昇が続く応募倍率を現在の半分程度まで引き下げるのが狙いで、国土交通省は「住宅困窮度の高い人への的確な供給」を強調する。しかし、低家賃で入居できる住宅の量的な不足が改善されていないのが現状で、関係者の間では、抜本的な対策を求める声が高まっている。

 新基準は09年4月から適用される。国交省によると、96年制定の現行基準は、全世帯(単身を除く)の収入分布の中で低い方から4分の1の水準にあたる月20万円を、入居できる収入の上限とした。当時の全国平均の応募倍率は3.0倍だったが、年金生活世帯の増加などにより低所得者層が拡大。倍率は05年度で9.9倍にまで跳ね上がった。

 新制度では、同様に4分の1の水準を04年の収入分布に当てはめ直し、入居基準を月収15万8000円に下げる。既存入居者のうち約14%は新基準を上回ることになり、一定期間後段階的に市場価格に近い家賃が適用される。倍率は「5倍程度にまで下がる見込み」(国交省)という。

 全国の公営住宅の応募状況(05年度)は、新築と空き家を合わせた9万6030戸の募集に対し、応募者数が94万9675人。中でも00年以降新規の建設がない東京都は32.1倍と突出。大阪府(15.7倍)、神奈川県(15.2倍)、埼玉県(14.7倍)、福岡県(12.1倍)など都市部は軒並み10倍以上。

 今回の措置について、公営住宅入居者の団体などでつくる「国民の住まいを守る全国連絡会」は「異常な高倍率を見かけ上多少落ち着かせるだけで根本的な解決にはならない」と批判する。

 社会保障や住宅政策に詳しい大本圭野・東京経済大教授は「新基準により、低所得の高齢者ばかりでコミュニティーとして機能しない団地が増える恐れがある。家賃補助による民間アパートの活用など、実効性のある総合的な対策が緊急の課題だ」と警鐘を鳴らす
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マンション備付けのエアコン故障 家主が修繕を拒否した場合の対策

2007年12月26日 | 増改築と修繕
私は2DKのマンションを借りています。

 先日このマンションに最初から設置してあったエアコンが故障して効かなくなりました。家主に修繕を頼んだところ「うちでは修繕はみんな借りている人にやってもらっています」といわれてしまいました。

 私は、貸家の修繕は家主がやるものとばかり思っていましたが、家主の考え方次第で借家人に押し付けられるものなのでしょうか。
 なんとか家主に修繕させる方法はないものでしょうか。
 (新宿区・会社員46歳)

(回答)賃貸住宅の修繕問題の基本は、民法六○六条一項の「賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要なる修繕をなす義務を負う」とする規定です。貸家の修繕義務は家主にあることが明確に規定されています。

 家主がこの法律の規定する義務を免れるためには、あらかじめ契約で「エアコンの修繕は借家人の負担とする」との特約(特約とは法律の定めに反する約定)を交わしておかなければなりません。

 あなたの場合は右の特約はないので、言うまでもなく修繕義務は家主にあります。以下は家主の負担で修繕をする方法です。

 まず内容証明郵便(配達証明付)で家主に対して通知をします。その内容は「エアコンが故障したので本書到達後一〇日以内に修繕してください。もし右期日までに直していただけない場合は、私が業者に依頼して修繕し、その修繕費用は後日請求しますのでお支払いください。万一お支払いくださらない場合は、やむをえず月々の家賃から差し引きます」。 この通知を出した上で、その内容のとおり実行すればいいのです。修繕費用が月額家賃の半分以上になる場合は二ヶ月に分けて差し引きます。

 ここで、内容証明郵便を出す段取りを省略して、修繕費を家賃から差し引くと家賃の一部不払いとして契約解除の原因にされるおそれがあります。

 借家の修繕問題の解決法には別の方法もあります。それは、家主は完全な物を貸す義務がありますから、エアコンの故障という不完全な度合いに応じて家賃を減額し、直ったら元に戻す方法です。しかし、これではいつ直るか分からず、前の方が現実的です。





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