司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンライン申請

2006-06-08 23:11:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 民主党馬渕議員と河野副大臣の丁々発止。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/rm.ram?deli_id=31074&media_type=rb&time=02:44:08.2
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「論点解説 新・会社法」

2006-06-08 20:53:21 | 会社法(改正商法等)
相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)

 本日入手し、気になるところを早速通読。会社が、暫時、100%自己株式を保有することを容認している点は不可解。また、禁止する規定がないから、という理由で、テクニカルに過ぎる解釈(そこまで披瀝しなくても・・)も数多あり。

 とまれ、当分の間、座右から放せない。
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オンライン申請推進プロジェクト、半ライン認める!?

2006-06-08 06:26:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 既報のとおり、法務省では副大臣の指揮の下、オンライン申請推進プロジェクトが動き出している。総裁選出馬で活動停止かと思っていたが、進行中のようだ。

 不動産登記のオンライン申請は、俗に完全オンラインと呼ばれ、添付情報もすべて電磁的記録でなければならない。従って、普及の目処が立たない状況にあったが、普及促進の起爆剤として、どうやら半ラインが認められることになったようだ。「半ライン」とは、添付情報の別送を認めるものである。有効な策であるとは思うが、法令に根拠がないので、認めるには特別な手当てが必要となる。「平塚・横須賀登記特区」を作るのであろうか。さて・・・。



  ごまめの歯ぎしり メールマガジン版
  河野太郎の副大臣日記
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今日、横須賀でオンライン申請二件!
まぶち君、オンラインプロジェクトの実績一気に二倍だぜ。
河野太郎の総裁選挙支持率と一緒ですぐに倍になる。

オンラインPT対象の平塚、横須賀では添付資料の別送を認めるハ
ンライン(つまり半ライン)も認める。
文字通りなんでもやるぞ。

総裁選挙の政策に関する取材が増えてきた。
やはり社会保険庁なんて最初から要らない国民年金の税方式が具体
的な代替案として認識されてきたからだろう。
出生率1.25(実際には1.249)では厚生年金はもたないということ
も認識され始めてきた。
相変わらず政治部は自転車を追いかけたり、議連の総会の人数数え
たりしているが、世の中は政策モードが広がりつつある。
靖国神社とプライマリーバランスだけの総裁選挙ではない。

と、思ったら、法務省の名前をかたる詐欺事件の取材。
副大臣就任後に僕の家にも詐欺葉書が来たということもあって、副
大臣対応。法務省の名前をかたる葉書が来たら、葉書に書いてある
番号ではなくて正式な法務省の電話番号にご連絡下さい。
03-3580-4111
裁判所の支払督促手続や少額訴訟手続のように放置すると債務が確
定してしまうような制度があるが、裁判所の支払督促手続や少額訴
訟手続は、特別送達という特殊な手続きで行われる。
つまり、特別送達と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付さ
れ、郵便職員が名宛人に手渡し、郵便送達報告書に受け取った人の
署名又は捺印を求める。はがきや普通の封書のように郵便受けに単
に投げ込まれることはない。
法務省の名前の付いた詐欺まがいの手紙をもらったら遠慮無く、法
務省にお電話を。
うーん、法務省のホームページに詐欺メールの相談窓口の電話番号がないな。直さないと。

この詐欺メールの対応をしてくれているある秘書課付きが悩んでい
る。霞ヶ関では秘書課付きというのは何か悪いことをやって処分を
待っている人がよくそういう肩書きになるらしい。
秘書課付きというのは秘書課付き検事ということで、副課長レベル
なのだが。
法務省の課付き、局付きはみな検事です。

クールビズになってネクタイ外して委員会なのだが、どうも院内テ
レビ写りが悪い。法務省内ではネクタイ外して背広着ていると、ど
うも被告のイメージがあるようだ。ベルトしないでサスペンダーだ
ともっと悪い。これでサンダルでも履けば..。
(ネクタイ、ベルトは自殺防止、サンダルは逃走防止だ。ただ、裁
判員制度が始まると裁判員に与える印象が悪いということで、服装
ルールも考え直さねばならない。)

総裁選挙ゲリラ戦戦略会議。6月20日の僕の会をキックオフにす
ることにして、スケジュールを引いていく。
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商業登記通達セミナー in 東京②

2006-06-08 00:00:54 | 会社法(改正商法等)
 6月10日(土)、東京にて商業登記通達セミナーが開催される。講師は、松井信憲法務省民事局付検事(商事課)。4月15日(土)大阪、5月27日(土)東京にて開催されたセミナーの続編。
http://www.lalalaw.jp/a2z/tokyo0527_0610.pdf

 有料だが、施行後の状況を踏まえた最新の情報に基づく解説であり、商業登記実務に携る者にとっては、6月総会後の登記申請に向けて、必聴だと思われる。

 私も末席ながらパネラーとして登壇します。
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