司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

基準日後に株式を取得した株主の議決権行使

2006-06-15 23:29:36 | 会社法(改正商法等)
米「モノ言う株主」、ライブドア総会開催に異議 (朝日新聞) - goo ニュース

 基準日とは、株式会社が定めた一定の日(基準日)において株主名簿に記載され、又は記録されている株主を議決権などの権利を行使することができる者と定めることができる制度(会社法第124条第1項)。株式会社が基準日を定めて公告した場合には、基準日に株主名簿に記載され、又は記録されている者を株主として取り扱わなければならないのが原則である。

 しかし、例外的に、議決権に関しては、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる(第124条第4項)。例えば、基準日後に新たに募集株式の募集により新株を発行した場合、あるいは、吸収合併存続会社となり消滅会社の株主に対して新株を発行した場合等には、同項の適用により、議決権行使を認めることができる。
 これに対し、基準日後に株式譲渡が行われた場合は、原則として同項の適用はできない。基準日株主を害することになるからである(同項ただし書)。しかし、基準日株主が同意しているのであれば、基準日株主を害することはないので、同項を適用することができると解されている。

 ライブドアのケースでは、浮動の株主数が多すぎて、会社法第124条第4項の適用は困難であるが、基準日である3月31日から上場廃止の4月14日までの間に相当数の株主が入れ替わっていることは把握しているはずなので、基準日を設定し直すことを検討すべきだったのではないか。
コメント

住民票の写し等の職務上の請求

2006-06-15 22:49:04 | いろいろ
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令案」及び「住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145200650&OBJCD=&GROUP=

 厳格化という話だったが・・・。
コメント

「会社法を活かす経営」

2006-06-15 20:06:28 | 会社法(改正商法等)
武井一浩著「会社法を活かす経営」(日本経済新聞社)

 一般のビジネスマン向けに書かれた本であり、簡潔な記述であるが、会社法の深い理解の元に、税制改正等の最新の情報まで盛込まれており、充分読み応えがある。しかし、合間、合間に拾い読みしているので、一向に進まない(^^)。

 武井弁護士ならではの、より詳細な一冊をお願いしたいところだ。
コメント (2)

記名押印のない株主総会議事録

2006-06-15 16:40:26 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、株主総会議事録に議長及び出席取締役の署名(又は記名押印)が義務付けられていない(会社法第318条第1項、会社法施行規則第72条第3項)。記名押印がない株主総会議事録の場合に、選任された取締役等の就任承諾書として援用可能かというご質問あり。

 旧商法の下では、例えば、取締役全員が任期満了で退任する株主総会において、新たに選任された取締役がいる場合、当該株主総会議事録に署名(又は記名押印)の義務を負うのは退任する旧取締役であり、新任の取締役は署名(又は記名押印)の義務を負わなかった。そして、このような場合の新任取締役の就任承諾書についても、株主総会議事録の就任承諾に関する記載を援用できる、というのが登記実務の取扱であった。監査役に関しても、署名(又は記名押印)義務がないため、同じ問題が生じるが、やはり援用が認められていた。理由としては、株主総会議事録の就任承諾に関する記載の証明力を、本人の就任承諾書と同程度にみることができるからである。
 なお、就任承諾書については、平成元年3月31日までは課税文書として印紙税の課税対象だったことも、このような援用の取扱を認めた理由の一つであるように思われる。
 このような実務慣行に鑑み、会社法の下での株主総会議事録において、議長及び出席取締役、あるいは議事録の作成に係る職務を行った取締役の記名押印がまったくないとしても、就任承諾書として援用することを認めることができる、というのが解説の趣旨であると思われる。
コメント (6)

ストックオプション

2006-06-15 11:53:15 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060615AT1D1408F14062006.html

 費用計上の問題で、廃止の流れのようである。

 逆に、米国では、報酬を1ドルとして、ストックオプションに比重を置くところもあるようだ。
http://smartwoman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=2006060502701n1
コメント (1)

自民小委、グレーゾーン金利を廃止で一致

2006-06-15 09:24:30 | 消費者問題
 自民小委が、グレーゾーン金利を廃止で一致。議員立法で法改正の方向。
http://www.sankei.co.jp/news/060614/kei124.htm
コメント