司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

裁判所判例Watch

2006-06-24 16:44:50 | いろいろ
 「裁判所判例Watch」という便利なサイトができている。
http://kanz.jp/hanrei/
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会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-06-24 14:20:53 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
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合同会社における利益相反取引の承認

2006-06-24 12:58:56 | 会社法(改正商法等)
 合同会社においては、業務を執行する社員と会社間の取引等については、定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない(会社法第595条第1項)。社員1名の合同会社も認められることから、社員1名の合同会社においては、当該社員以外の社員が存在せず、利益相反取引行為についての承認は如何、という問題が生じる。既に不動産取引実務において、そうした問題が現出しているようである。

 利益相反取引に関する規制は、取締役等の会社に対する忠実義務違反行為を規制するためであるが、合同会社の業務執行社員についても、会社に対する忠実義務(会社法第593条第2項)の規定があり、そして、会社法第595条第1項の規定が置かれているものである。ここで、利益相反取引については他の社員の過半数の承認により許容されるのであるから、規制目的は「他の社員の保護」にある。従って、社員1名の合同会社においては、利益相反取引行為に関する承認という問題はそもそも生じないということができる。

 支配社員の忠実義務という観点からすれば、会社債権者の保護の必要も問題となりうるが、会社債権者が、詐害行為の取消し(民法第424条第1項)、否認権の行使(破産法第160条)、当該社員の第三者に対する責任(会社法第597条)による救済を受けられる以上に、会社に対する干渉を認める必要もないであろう。

 また、会社法第598条第2項が同第595条を準用しているので、法人が業務を執行する社員である場合には、当該社員の職務を行うべき者と会社間の取引等については、定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。法人社員1名の合同会社においては、この場合に承認不要とすることもありえるが、法人社員と当該社員の職務を行うべき者とが契約関係にあることからすれば、当該社員の職務を行うべき者と会社間の取引等については、当該社員の承認を受ける必要があると考えるべきではないだろうか。当然のこととして規定されなかったのかもしれないが、当該社員の職務を行うべき者が当該社員の意に反して専断的に利益相反取引を行った場合に法律関係が錯綜することから、法人が業務を執行する社員である場合には、「当該社員以外の社員の過半数の承認」ではなく「当該社員の承認、かつ、当該社員以外の社員の過半数の承認」が必要であると解すべきである。

 なお、会社法第595条第1項では、定款の別段の定めを許容しており、その内容には特に制限が設けられていないので、社員が複数存する合同会社においてさえも、利益相反取引について一切承認を要しないとすることも可能である。総社員の同意等により定款変更(会社法第637条)を行えば、承認を要しないとすることができるのであるから、この点に鑑みても、社員1名の合同会社においては、利益相反取引の承認を要しないということができる。
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株主総会議事録の作成に係る職務を行った取締役

2006-06-24 10:52:09 | 会社法(改正商法等)
 株主総会の議事については、議事録を作成することが要求されている(会社法第318条第1項、会社法施行規則第72条)。旧商法と異なり、議長及び出席した取締役の署名(又は記名押印)は要求されていないが、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名が、議事録の記載事項とされている(同規則第72条第3項第6号)。

 株主総会の議事内容は、関係事項についての登記、決議を争う訴訟等に関係し、後日のために明確に記録される必要がある。旧商法では、議事録が会議に関する記録であることから、議長及び出席した取締役の署名(又は記名押印)を議事の内容を確認する意味で要求し、決議についての証拠保全と、その証拠保全を議事に関与した者の署名(又は記名押印)によって担保させていた。

 会社法では、株主総会議事録は単に事実の記録であるとされ、議長及び出席した取締役の署名(又は記名押印)は、原則として要求されていない。従って、「議事録の作成に係る職務を行った取締役」は、株主総会に出席していない取締役(例えば、株主総会で新たに選任された取締役等)であってもよい、という解釈も成り立つところである。

 しかし、取締役会議事録については、出席した取締役及び監査役の署名(又は記名押印)が要求され(会社法第369条第3項)、「議事録の作成に係る職務を行った取締役」の記載が法定されていない。この点に鑑みると、株主総会議事録の作成に係る職務を行う取締役は、原則として出席した取締役であるべきである。

 取締役会設置会社でない株式会社において、株主総会議事録を代表取締役を選定したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項第1号)として登記申請書に添付する場合には、議長及び出席した取締役の記名押印が要求され、また、不動産登記の申請の際の利益相反取引を承認する議事録として添付する場合には、作成者の記名押印が必要である(不動産登記令第7条第1項第5号ハ、同第19条第1項)。このような場合には、議事に関与した者の記名押印によって真正を担保させるわけであるから、「議事録の作成に係る職務を行った取締役」が株主総会に出席していない取締役であるのは、問題があろう。

 従って、「議事録の作成に係る職務を行った取締役」は、株主総会に出席していない取締役(例えば、株主総会で新たに選任された取締役等)であってもよい、という解釈を採るとしても、上記のような場合は例外とすべきである。

cf. 登記研究第658号(2002年11月号)
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「新不動産登記の実務と書式(増補改訂版)」

2006-06-24 09:52:05 | 著書・論稿・講演等
司法書士登記実務研究会(代表 佐藤純通)編「新不動産登記の実務と書式-書面申請・本人確認・登記原因証明情報-(増補改訂版)」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/fudousantoukinojitumutoshosiki-zouho.htm

 平成17年3月の新不動産登記法施行後1年余を経過、その間の実務・運用、特にオンライン指定庁での動向を織り込みつつ、会社法施行による影響等も盛込み、最新の法令に基づき増補改訂したもの。

 「新会社法施行に伴う不動産登記実務への影響」、「磁気ディスク(FD等)を提出する申請」等の新章を追加し、100頁あまり増補。

 私も共著に名を連ねています。
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