27.09.24 ヨ ン パ チ NO.927
現行犯逮捕ならば裁判官発行の「逮捕状」がなくても警察官は「容疑者?」を逮捕できます。
そして、48時間留置場に留置できます。 これが悪名高いヨンパチ勾留です。
立ち小便でも・灰皿一枚割るような器物損壊・犬や猫に石を投げつけてケガを負わせても・飲み屋の払
いを忘れても・物売りに来た男と思って追い払った男が、実は刑事の聞き込みだったことがあとから分
かったとしても公務執行妨害などで逮捕されることがあります。 ありもしない交通違反を認めなくても
それは同じです。権力は強大です。タバコ中毒者にとっては、この48時間タバコを吸えないということは、
禁断症状に見舞われることもあります。 だからタバコ1本のために、やっていない犯罪をやったと認め
る人も出てます。 48時間内に「白状」しないと、証拠隠滅の恐れありということで10日拘留され、その
10日間で白状しないとさらに10日間勾留され、重大な疑惑の時にはそういう勾留が延々と続き、いくら
強固な精神を持っている人でも参ってしまいます。 やってもいないことをやったと言って解放してもらい
たくなるのです。 本当に悪い奴は厳罰に処す必要がありますが、村木厚子さん事件のような冤罪事件
はあってはならない事件でした。 取り調べの可視化はもっと実施されなければならないと思われます。
冤罪を防ぐ一つの方法は「可視化」です。 日本弁護士会が冤罪を防ぐ標語として下記の標語を発表して
います。 ないな かしかしか ないな 上から読んでも下から読んでも、同じです。