29.03.13 会計検査院 NO.1462
会計検査院の検査は非常に厳しいものです。 国庫から支出された補助金が適正に
使用されているかどうかということを抜き打ちに検査するのです。
私がかかわった建設事業には、当時景気対策ということで使い切れないほどの補助金
が交付されていたのですが、一方、教育とか福祉事業には貧弱で、同じ公共団体の中
で予算が潤沢な部局と貧弱な部局があって、その調整が必要でした。
現実には、建設事業(補助金)で購入した車や備品・消耗品に至るまでを、財政部局
が仲介する形で、建設部門から予算の貧弱なそれらの部門あて現物支給するようにし
ていたのです。 ところが、そういう補助金の目的外支出について快く思わなかった
人がいて、会計検査院当て「チクった」のでしょう。
会計検査院の検査が入り厳しい追及を受けました。 会計検査院の検査は「補助金等
適正化法」に基づいて行われは、不正があれば補助金の交付を受けた事業者は、その
補助金を国庫に返還しなければならないのは当然で、その上、補助金の流用にかか
わった個人までが「犯罪」として処罰の対象になっているのです。 真摯な謝罪と補
助金の一部返還で事なきを得ましたが、今回の森友学園の補助金の不正受給は、上記
のような苦し紛れの流用などというものではなくて、初手から騙し取ろうとするはな
はだ悪意に満ちた詐欺行為であることは明らかですから、この際会計検査院は徹底的
に事実関係を精査して、森友学園理事長を法により処罰すべきではないかと思いま
す。