29.03.29 相続放棄 NO.1475
Kさんは生涯で3回結婚して3回離婚しました。 子供はいません。
空気よりも煙を吸う方が多いのではないかと思うほどにタバコを吸っていましたから
でしょうか、肺がんで60歳の若さで死亡しました。
Kさんの遺産は誰が相続するのかといいますと、ますは両親ですが両親はすでに他界
しているために、Kさんの兄弟5人(うち一人は他界しているためにその子(甥2
人)の合計6人が「相続権者」です。
ところがKさんには財産はなく、反対に1000万円ほどの借金があります。
この場合、相続権者の6人はその借金を相続することになるのです。
借金の相続なんてイヤだと言うのならば、3ケ月以内に家庭裁判所に対して「相続放
棄」の申し立てをしなければなりません。
6人のうち一人でもその放棄の手続きをしなかった場合には、その申し立てをしな
かった人が借金の全額を「相続」しなければなりません。
親戚関係を鳥瞰しますと、財産を残さずに反対に借金を残すような人が1人2人と居
るものです。 親戚筋の人の死亡の際には、そういうことも考えないととんでもない禍
を被ることになります。