29.03.31 相続放棄 2 NO.1480
財産よりも借金の方が多い人の「相続権者」は、3ケ月以内に家庭裁判所に対して
「相続権を放棄」することを申立てができます。 それは、死亡した時から起算す
るのかという問題があります。 平素交流のない親族間では、そういう情報の相互交
換はないでしょうから、いつ死亡したのか解らない場合があります。
そいう人にも借金の返済義務を負わせるのであれば、ちょっと酷です。
そこで、そういう事情を考慮して、凡例・通説では「相続の事実を知った時から」と
しているのです。 そこで、悪知恵を働かせる「街金業者」などは、債務者が死亡し
て貸金の回収が困難になれば、相続権者に対して丁重なお悔やみを送ります。
そうすれば、その事実を知ったことになりますから、3か月間時の経過を待つので
す。 その3ケ月の間に相続放棄の手続きをしないと、相続権(借金の返済義務)が
生じますからそこを狙うのです。
知らない金融業者などから平素交流のないおじさんやおばさんなどの死去に対するお
悔やみの手紙などが舞い込んだ場合には、なんでそんでそんな手紙が来るのかという
ことに配慮する必要があるのです。
万一そういう文書が送られて来た場合には、直ちに「相続放棄」の手続きをする必要
はあります。 ご留意ください。